禁止広告物・禁止物件・禁止展望広告物等・禁止地域

更新日:2021年3月29日

禁止広告物

次のような広告物は、市内のどの地域にでも、一切表示・設置することはできません。

  • 著しく汚れ、退色し、又は塗料等のはく離したもの
  • 著しく破損し、又は老朽したもの
  • 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  • 信号機もしくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

禁止広告物の例

イラスト 禁止広告物の例(道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの)
道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

禁止物件

次のような物件には、地域に関係なく、原則として広告物を表示・設置することはできません。

橋、植樹帯、信号機、道路標識、道路上の柵(ガードレールや歩道柵等)、消火栓、火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボックス、送電塔、照明塔、煙突、ガスタンク、銅像、記念碑、電柱・街灯柱その他電柱の類(はり紙、はり札等、広告旗又は立看板のみ禁止)など

イラスト 禁止物件の例
禁止物件の例

禁止展望広告物等

次の広告物又は掲出物件は、表示又は設置することはできません。
松山市景観計画に定める眺望保全区域内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、その頂点が当該眺望保全区域内における建築物等の高さの制限(眺望保全ライン)を超える位置にあるもの
※詳しくは「松山市景観計画」を確認してください。景観計画はこちら。

禁止地域

次のような地域又は場所では、原則として広告物を表示・設置することはできません。(条例第5条関係)ただし、自家用広告物等の一部の屋外広告物については、一定の基準(許可基準)内であれば表示・設置することができます。

都市計画法関係

  • 用途地域:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
  • 風致地区: 以下表のとおり
風致地区

松山広域都市計画域名称

所在地

梅津寺風致地区

高浜町一丁目から六丁目、新浜町、石風呂町、梅津寺町の地内

港山風致地区

港山町の地内

大峰台風致地区

南江戸五丁目・六丁目、朝日ヶ丘一丁目、朝美一丁目の地内

岩子山風致地区

北斎院町、南斎院町、別府町の地内

城北風致地区

御幸一丁目及び祝谷西町の地内

石手寺風致地区

石手二丁目・三丁目、常光寺町、桜谷町、道後湯月町、道後姫塚の地内

日尾八幡神社風致地区

鷹子町、南久米町、北久米町、畑寺町の地内

星岡風致地区

星岡町、北久米町、東石井二丁目・三丁目、天山町、福音寺町の地内

祝谷風致地区

祝谷東町の地内

城山風致地区

若草町、丸之内、一番町三丁目・四丁目、大街道三丁目、平和通三丁目・四丁目、堀之内の地内

弁天山風致地区

北吉田町、北斎院町、南斎院町、高岡町、別府町の地内

恵良風致地区

下難波、中通、上難波の地内

国津風致地区

八反地の地内

文化財保護法、愛媛県文化財保護条例及び松山市文化財保護条例関係

  • 文化財 : 重要文化財、重要有形民俗文化財、県指定有形文化財、市指定文化財に指定された建造物及びその敷地
  • 記念物 : 史跡名勝天然記念物、県指定史跡名勝天然記念物、市指定記念物に指定された地域
  • 文化財登録原簿に登録された建造物及びその敷地

松山市自然環境保全条例関係

  • 自然環境保護地区:蓮華寺景観樹林保護地区ほか40地区

都市公園法関係

都市公園区域及び都市公園予定地の区域:東雲公園ほか259箇所

自然公園法及び愛媛県県立自然公園条例関係

国立公園、国定公園及び県立自然公園の特別地域

名称

面積(ヘクタール)

指定年月日

瀬戸内海国立公園

9,160

昭和25年 5月18日(一次指定)
昭和31年 5月 1日(二次指定)

奥道後玉川県立自然公園

7,750

昭和37年 3月 9日

皿ヶ嶺連峰県立自然公園

3,095

昭和42年 1月25日

公共・公益的施設関係

  • 官公署、学校(学校教育法第1条に規定するものに限る。)図書館、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館、及び公衆便所の建物並びにその敷地
  • 古墳及び墓地
  • 寺社、教会及び火葬場の建造物並びにその境域

風致を維持すべき地域

河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、及び山岳並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する地域(※現在、禁止地域の指定はありません。)

市長が指定する地域

・道路

道路

区間

一般国道11号

一番町四丁目1番11地先から二番町四丁目7番2地先までの区間

一般国道56号

一般国道196号線との交点から二番町四丁目7番2地先までの区間

一般国道196号

大手町一丁目1番6地先から本町二丁目8番8地先までの区間

市道道後71号線

道後湯之町1443番地先から道後喜多町1012番3地先までの区間

四国縦貫自動車道

市内の全区間の両側の路端からそれぞれ100メートル以内の区域

・空港

松山空港敷地及びこの敷地から外側巾100メートル以内の接続する区域

・広場

  1. 松山駅前広場   都市計画決定された範囲(歩道敷(ほどうじき)を除く)
  2. 松山市駅前広場   都市計画決定された範囲(歩道敷(ほどうじき)を除く)

許可地域

前記の禁止地域以外の地域又は場所に広告物を表示・設置する場合は、原則として表示・設置の申請を行い、許可を受けることが必要です。
ただし、自家用広告物等の一部の屋外広告物については、一定の基準(許可基準)内であれば、許可なく表示・設置することができます。

許可地域

禁止地域以外の松山市の区域全体(原則として許可が必要

お問い合わせ

都市デザイン課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6518

E-mail:design@city.matsuyama.ehime.jp

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