禁止広告物・禁止物件・禁止展望広告物等・禁止地域
更新日:2024年4月1日
禁止広告物
次のような広告物は、市内のどの地域にでも、一切表示・設置することはできません。
- 著しく汚れ、退色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 信号機もしくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの
禁止広告物の例
著しく破損し、又は老朽したもの
倒壊又は落下のおそれがあるもの
道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの
禁止物件
次のような物件には、地域に関係なく、原則として広告物を表示・設置することはできません。
橋、植樹帯、信号機、道路標識、道路上の柵(ガードレールや歩道柵等)、消火栓、火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボックス、送電塔、照明塔、煙突、ガスタンク、銅像、記念碑、電柱・街灯柱その他電柱の類(はり紙、はり札等、広告旗又は立看板のみ禁止)など
禁止物件の例
禁止展望広告物等
次の広告物又は掲出物件は、表示又は設置することはできません。
松山市景観計画に定める眺望保全区域内に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件で、その頂点が当該眺望保全区域内における建築物等の高さの制限(眺望保全ライン)を超える位置にあるもの
※詳しくは「松山市景観計画」を確認してください。景観計画はこちら。
禁止地域
次のような地域又は場所では、原則として広告物を表示・設置することはできません。(条例第5条関係)ただし、自家用広告物等の一部の屋外広告物については、一定の基準(許可基準)内であれば表示・設置することができます。
都市計画法関係
- 用途地域:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
- 風致地区: 以下表のとおり
松山広域都市計画域名称 |
所在地 |
---|---|
梅津寺風致地区 |
高浜町一丁目から六丁目、新浜町、石風呂町、梅津寺町の地内 |
港山風致地区 |
港山町の地内 |
大峰台風致地区 |
南江戸五丁目・六丁目、朝日ヶ丘一丁目、朝美一丁目の地内 |
岩子山風致地区 |
北斎院町、南斎院町、別府町の地内 |
城北風致地区 |
御幸一丁目及び祝谷西町の地内 |
石手寺風致地区 |
石手二丁目・三丁目、常光寺町、桜谷町、道後湯月町、道後姫塚の地内 |
日尾八幡神社風致地区 |
鷹子町、南久米町、北久米町、畑寺町の地内 |
星岡風致地区 |
星岡町、北久米町、東石井二丁目・三丁目、天山町、福音寺町の地内 |
祝谷風致地区 |
祝谷東町の地内 |
城山風致地区 |
若草町、丸之内、一番町三丁目・四丁目、大街道三丁目、平和通三丁目・四丁目、堀之内の地内 |
弁天山風致地区 |
北吉田町、北斎院町、南斎院町、高岡町、別府町の地内 |
恵良風致地区 |
下難波、中通、上難波の地内 |
国津風致地区 |
八反地の地内 |
文化財保護法、愛媛県文化財保護条例及び松山市文化財保護条例関係
- 文化財 : 重要文化財、重要有形民俗文化財、県指定有形文化財、市指定文化財に指定された建造物及びその敷地
- 記念物 : 史跡名勝天然記念物、県指定史跡名勝天然記念物、市指定記念物に指定された地域
- 文化財登録原簿に登録された建造物及びその敷地
松山市自然環境保全条例関係
- 自然環境保護地区:蓮華寺景観樹林保護地区ほか40地区
都市公園法関係
都市公園区域及び都市公園予定地の区域:東雲公園ほか259箇所
自然公園法及び愛媛県県立自然公園条例関係
名称 |
面積(ヘクタール) |
指定年月日 |
---|---|---|
瀬戸内海国立公園 |
9,160 |
昭和25年 5月18日(一次指定) |
奥道後玉川県立自然公園 |
7,750 |
昭和37年 3月 9日 |
皿ヶ嶺連峰県立自然公園 |
3,095 |
昭和42年 1月25日 |
公共・公益的施設関係
- 官公署、学校(学校教育法第1条に規定するものに限る。)図書館、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館、及び公衆便所の建物並びにその敷地
- 古墳及び墓地
- 寺社、教会及び火葬場の建造物並びにその境域
風致を維持すべき地域
河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、及び山岳並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する地域(※現在、禁止地域の指定はありません。)
市長が指定する地域
道路 |
区間 |
---|---|
一般国道11号 |
一番町四丁目1番11地先から二番町四丁目7番2地先までの区間 |
一般国道56号 |
一般国道196号線との交点から二番町四丁目7番2地先までの区間 |
一般国道196号 |
大手町一丁目1番6地先から本町二丁目8番8地先までの区間 |
市道道後71号線 |
道後湯之町1443番地先から道後喜多町1012番3地先までの区間 |
四国縦貫自動車道 |
市内の全区間の両側の路端からそれぞれ100メートル以内の区域 |
・空港
松山空港敷地及びこの敷地から外側巾100メートル以内の接続する区域
・広場
- 松山駅前広場 都市計画決定された範囲(
歩道敷 を除く) - 松山市駅前広場 都市計画決定された範囲(
歩道敷 を除く)
許可地域
前記の禁止地域以外の地域又は場所に広告物を表示・設置する場合は、原則として表示・設置の申請を行い、許可を受けることが必要です。
ただし、自家用広告物等の一部の屋外広告物については、一定の基準(許可基準)内であれば、許可なく表示・設置することができます。
許可地域
禁止地域以外の松山市の区域全体(原則として許可が必要)
お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509
