審査基準・標準処理期間の設定状況(農業委員会事務局)

更新日:2023年4月11日

農業委員会事務局で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は,次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地等の権利移動の許可(PDF:208KB) 農地法 第3条第1項 法令 4週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定農地貸付けに関する承認(PDF:234KB) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 第3条第3項 設定 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:53KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特定農地貸付けの変更の承認(PDF:237KB) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 第4条第1項 設定 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:50KB)

※次の期間は標準処理期間には含みません。
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類,資料を追加することとなった場合に要する期間

一覧表の「審査基準」の注釈

「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。

審査基準が未設定の場合

審査基準が未設定の場合には,その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない,まれである,今後の申請が見込めないなど,審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく,審査基準を設定することが困難
(3)その他

一覧表の「標準処理期間」について

「○日」,「○月」など:設定している標準処理期間

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には,その理由を個別に記載しています。

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