審査基準・標準処理期間の設定状況(農業委員会事務局)
更新日:2023年4月11日
農業委員会事務局で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は,次の表のとおりです。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
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農地法 | 第3条第1項 | 法令 | 4週間 |
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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 | 第3条第3項 | 設定 | ![]() |
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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令 | 第4条第1項 | 設定 | ![]() |
※次の期間は標準処理期間には含みません。
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類,資料を追加することとなった場合に要する期間
一覧表の「審査基準」の注釈
「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には,その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない,まれである,今後の申請が見込めないなど,審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく,審査基準を設定することが困難
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「○日」,「○月」など:設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には,その理由を個別に記載しています。
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