農地関係申請書

更新日:2025年12月2日

耕作証明願

平成28年7月1日から耕作証明書の手数料が改定となりました。

〇耕作証明願
申請用紙名 耕作証明願
概要

(1)耕作面積の証明
(2)所有・耕作農地の証明
(3)旧21条による認可台帳に記載のあった農地の証明

申請期間 随時
代理の可否

代理申請(代理人名で申請すること)は不可。
証明書の受取については、下記の人に限り、代理でも可。

  • 世帯員等として農地台帳に登載されている人
  • 証明書の受取に関し、申請人から委任を受けた人【※】

【※】委任状欄の記入(押印不要)又は委任状の添付(要押印)が必要です。

持参するもの
  • 認印(シャチハタは不可。)
  • 下記の本人確認書類
 
窓口での本人確認の方法
本人確認の方法 本人確認書類[A]は1種類、本人確認書類[B]は2種類以上を提示してください。
本人確認書類[A]

有効期限内のもので、官公署が発行した顔写真付きのものをご用意ください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 小型船舶操縦免許証
  • 在留カード
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付のもの)
  • 療育手帳など法律で定められたもの
本人確認書類[B]

有効期限内のもので、2種類以上ご用意ください。

  • 年金手帳年金証書
  • 各種医療受給者証
  • 運転経歴証明書(平成24年3月31日以前の交付のもの)
  • 介護保険証
  • 保護受給証明書など官公署発行のもの(「氏名+生年月日」または「氏名+住所」の記載があるもの)
補足

本人確認書類[A]がなく、本人確認書類[B]も1種類しかない場合、本人確認書類[B]2種類のうち1種類を以下のものに替えることができます。

  • 社員証や学生証など本人の顔写真が貼付された官公署等以外発行のもの
  • 官公署発行の本人宛郵便物
  • 氏名及び住所の記載された公共料金の領収書

※マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は本人確認書類としては使えません。

添付書類

相続が発生している農地で、農業委員会への届出がされていないものは、証明できません。
その場合は、下記のような添付書類が必要です。
(1)相続登記が済んでいる場合(いずれかの写しで可。)
 「登記事項証明書」又は「登記完了証」
(2)相続登記が済んでいない場合(全て原本が必要。確認後にお返しします。)

  • 相続関係がわかる戸籍(謄本・全部事項証明)
  • 相続人全員の「戸籍の附票の写し」又は「住民票の写し(本籍・筆頭者が記載されたもの)」
  • 相続関係図
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
手数料

360円
※農地法第3条許可申請等のため他市町農業委員会へ提出する場合の、耕作面積の証明は無料です。

記載要領・注意事項
  • 経営主が申請人となります。
  • 記入方法は、下記の記入例をごらんください。
  • 印刷の際は、A4サイズで両面印刷してください。
受付窓口 市役所本館8階 農業委員会事務局 農地調整担当
郵送での申請 不可
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
お問い合わせ

電話 089‐948‐6627、6629、6630  
FAX  089‐934‐1808

関連申請用紙 なし

農地転用

〇農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書
申請用紙名 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書
概要 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出
申請期間 随時
代理の可否

行政書士が愛媛県行政書士会の様式による委任状及び確認書を添付した代理申請は可

持参するもの 農地転用届出書
添付書類 下記の添付書類をごらんください。
手数料 無料

記載要領
・注意事項

  • 行政書士による代理申請の場合等を除いて、届出者は、農地の所有者又はその相続人となります。
  • 記入方法は、下記の記入要領をごらんください。
  • 転用届出をする前に、地元改良区等で必要な手続を済ませておいてください。
受付窓口 市役所本館8階 農業委員会事務局 農地転用担当
郵送での申請 不可
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
お問い合わせ

電話 089‐948‐6627、6629、6630
FAX  089‐934‐1808

関連申請用紙 なし
〇農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
申請用紙名 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書
概要 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出
申請期間 随時
代理の可否 行政書士が愛媛県行政書士会の様式による委任状及び確認書を添付した代理申請は可
持参するもの 農地転用届出書
添付書類

下記の添付書類をごらんください。

手数料 無料

記載要領・注意事項

  • 行政書士による代理申請の場合等を除いて、譲渡人たる農地の所有者又はその相続人と、譲受人との連名での届出となります。
  • 記入方法は、下記の記入要領をごらんください。
  • 転用届出をする前に、地元改良区等で必要な手続を済ませておいてください。
受付窓口 市役所本館8階 農業委員会事務局 農地転用担当
郵送での申請 不可
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
お問合せ

電話 089‐948‐6627、6629、6630
FAX  089‐934‐1808

関連申請用紙 なし
〇農地情報等閲覧申請書

申請用紙名

農地情報等閲覧申請書
概要 農地法第52条の3第1項の規定による農地情報等の閲覧
申請期間 随時
代理の可否

(1)農地台帳上の世帯員等
全項目につき閲覧可。
(2)上記以外の代理人
市街化調整区域内の農地は、一部の項目を除き閲覧可。
市街化区域内の農地は、全項目につき閲覧不可。
所有者又は耕作者からの委任状があれば、市街化区域・市街化調整区域を問わず、全項目につき閲覧可。

持参するもの
  • 下記の本人確認書類
本人確認書類
窓口での本人確認の方法
 
本人確認の方法 本人確認書類[A]は1種類、本人確認書類[B]は2種類以上を提示してください。
本人確認書類[A]

有効期限内のもので、官公署が発行した顔写真付きのものをご用意ください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 小型船舶操縦免許証
  • 在留カード
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付のもの)
  • 療育手帳など法律で定められたもの
本人確認書類[B]

有効期限内のもので、2種類以上ご用意ください。

  • 年金手帳年金証書
  • 各種医療受給者証
  • 運転経歴証明書(平成24年3月31日以前の交付のもの)
  • 介護保険証
  • 保護受給証明書など官公署発行のもの(「氏名+生年月日」または「氏名+住所」の記載があるもの)
補足

本人確認書類[A]がなく、本人確認書類[B]も1種類しかない場合、本人確認書類[B]2種類のうち1種類を以下のものに替えることができます。

  • 社員証や学生証など本人の顔写真が貼付された官公署等以外発行のもの
  • 官公署発行の本人宛郵便物
  • 氏名及び住所の記載された公共料金の領収書

※マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は本人確認書類としては使えません。

添付書類
  • 委任状(市街化区域内の農地等を代理人が閲覧する場合のみ)
  • 相続関係がわかるもの(農地台帳上、被相続人と相続人とが別世帯の場合のみ)
手数料 無料
記載要領・注意事項 押印は不要です。
受付窓口

市役所本館8階 農業委員会事務局

郵送での申請

不可

FAXでの申請

不可

電子メールでの申請

不可
お問合せ

電話 089‐948‐6627、6628、6629、6630、6631
FAX  089‐934‐1808

関連申請用紙

なし

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

農業委員会事務局

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6627

E-mail:nougyoujimu@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

農林業

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

※広告の内容等に関する一切の責任は、広告主等に帰属します。松山市が推奨等をするものではありません。

サブナビゲーションここまで