松山市議会情報セキュリティ基本方針
更新日:2026年3月24日
地方自治法第244条の6第1項で、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
また、同法同条第2項では、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。」とされていますので、ここに、松山市議会情報セキュリティ基本方針を公表し、当該基本方針を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、サイバーセキュリティの確保を図っていきます。
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