松山市議会議員の請負の状況の公表について
更新日:2026年3月31日
松山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例について
地方自治法の一部改正により、議員個人の地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき政令で定める額(300万円)までは規制の対象から除かれることになりました。
松山市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務の執行の適正を図るため、「松山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
(令和8年4月1日施行)
松山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(PDF:89KB)
松山市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程(PDF:127KB)
条例の主な内容
・議員は、毎年6月1日から6月30日までの間に、前会計年度における松山市に対する請負の状況を議長に報告しなければなりません。
・議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
・どなたでも、議長に対し報告等の閲覧や写しの交付を請求することができます。、
閲覧場所・閲覧時間
閲覧場所 : 市議会事務局(松山市役所別館5階)
閲覧時間 : 平日午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
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