共有資産の代表者の届出・変更に関する質問

更新日:2024年6月27日

Q3. 共有名義の代表者の決め方や変更方法について

A.固定資産を共有名義で取得(登記)された方は、共有者の中から代表者を決める『共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届』をご提出ください。

  •  指定届を提出すると、指定された方が共有名義の代表者となり、翌年度から代表者の方へ固定資産税納税通知書を送付します。宛名は、『代表者様氏名 外○名 様』となります。

  【提出書類】共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届
  【提出先 】松山市役所 理財部 資産税課
        〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
  【提出期限】登記した年の12月末まで

  • 指定届は、共有者全員の自署、または記名・押印(法人はいずれも法人印の押印)が必要です。

登記した年の12月末までに『共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届』の提出がない場合は、次の方を優先して市が代表者を指定し、翌年度から、代表者の方へ納税通知書を送付します。

  • 単独所有(相続人代表者を含む)から共同所有となった場合で、単独所有者であった方が共有構成員として残る場合は、単独所有者であった方を代表者とします。
  • 共有代表者(相続人代表者を含む)が引き続き共有構成員として残る場合は、共有代表者であった方を代表者とします。
  • それ以外の場合は、次の順で指定します。
  1. 松山市内に住民登録のある方
  2. 持分の多い方
  3. 登記簿に記載されている順序が早い方

代表者を変更する場合は、『共有資産代表者(納税通知書送付先)変更届』をご提出ください。

  • 代表者を変更する場合は、『共有資産代表者(納税通知書送付先)変更届』をご提出ください。12月末までに提出いただくと、翌年度から新しい代表者の方へ納税通知書を送付します。
  • 変更届も共有者全員の自署、または記名・押印(法人はいずれも法人印の押印)が必要です。

共有名義の固定資産についての詳細はこちらをご覧ください

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お問い合わせ

資産税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6312

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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