共有資産の代表者の届出・変更に関する質問

更新日:2020年5月19日

Q3. 共有名義の代表者の決め方や変更方法について

A.松山市では、納税義務者の方の届出を優先して代表者を決めています。

 共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外〇名様」として全額をお送りします。 

 なお、届出がない場合には、おおむね次の方を優先して代表者を決めさせていただいております。
1. 権利異動前の単独所有者、または共有代表者が引き続き共有する場合は、その代表者
2. 権利異動前の単独所有者、および共有代表者に相続人代表者の届出がなされている場合であって、その相続人代表者が新たにまたは引き続き共有する場合は、その相続人代表者
3. 松山市内に住所を有する方
4. 持分の多い方
5. 登記済通知書登載順

 代表者を変更される場合は、「共有資産代表者変更届」(共有者全員の署名、捺印が必要です。)を提出してください。
 また、同一共有者の共有資産については同一納税義務者として認定している関係上、物件毎に代表者を設定することはできません。
 
 くわしくは資産税課までお問い合わせください。

お問い合わせ

資産税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6312

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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