納税義務者が亡くなられた場合の質問
更新日:2026年3月3日
納税義務者の死亡に伴う手続きについて
「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」の提出
土地・家屋の登記上の所有者が亡くなられた場合は、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人等)」が納税義務者となります。
相続登記が完了するまでの間、現所有者である相続人の代表者に納税通知書を送付しますので、「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」を提出してください。
提出があった年の翌年度から、相続人の代表者を納税義務者として登録します。
なお、「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」を提出した後の宛名の表記は次のようになります。
<例>
登記名義人である松山花子が亡くなり、相続人である松山太郎が「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」を提出した場合。
登記名義人 :松山花子
相続人代表者:松山太郎
【提出後の宛名の表記】
松山 太郎(松山 花子様分)様
ただし、相続登記が完了している場合は、登記に従って翌年度の納税義務者が変更されますので、提出の必要はありません。
詳しくは、資産税課までお問い合わせください。
「固定資産(未登録家屋)所有者変更届」の提出
未登録家屋(登記されていない家屋)の所有者が変更になった場合は、関係書類を添えて「固定資産(未登録家屋)所有者変更届」を資産税課へ提出してください。
様式等ダウンロード
固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書
固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書(PDF:139KB)
固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書【記入例】(PDF:161KB)
固定資産(未登録家屋)所有者変更届
固定資産(未登録家屋)所有者変更届【記入例】(PDF:172KB)
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お問い合わせ
資産税課 宛名管理担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6312

