納税義務者が亡くなられた場合の質問

更新日:2026年3月3日

納税義務者の死亡に伴う手続きについて

「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」の提出

 土地・家屋の登記上の所有者が亡くなられた場合は、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人等)」が納税義務者となります。
 相続登記が完了するまでの間、現所有者である相続人の代表者に納税通知書を送付しますので、「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」を提出してください。
 提出があった年の翌年度から、相続人の代表者を納税義務者として登録します。
 
 なお、「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」を提出した後の宛名の表記は次のようになります。
<例>
 登記名義人である松山花子が亡くなり、相続人である松山太郎が「固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書」を提出した場合。
   登記名義人 :松山花子
   相続人代表者:松山太郎
 【提出後の宛名の表記】
   松山 太郎(松山 花子様分)様
 
 ただし、相続登記が完了している場合は、登記に従って翌年度の納税義務者が変更されますので、提出の必要はありません。
 詳しくは、資産税課までお問い合わせください。

「固定資産(未登録家屋)所有者変更届」の提出

 未登録家屋(登記されていない家屋)の所有者が変更になった場合は、関係書類を添えて「固定資産(未登録家屋)所有者変更届」を資産税課へ提出してください。

様式等ダウンロード

固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出書

固定資産(未登録家屋)所有者変更届

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

資産税課 宛名管理担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6312

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

※広告の内容等に関する一切の責任は、広告主等に帰属します。松山市が推奨等をするものではありません。

サブナビゲーションここまで