固定資産の名寄せに関する質問
更新日:2026年3月3日
固定資産税納税通知書を物件ごとに送付することについて
納税通知書を物件ごとに分けて作成・送付することはできません。
同一納税義務者が所有する固定資産については、地方税法第387条で名寄せをする(納税通知書を1通にまとめる)ことが規定されています。
また、地方税法第351条で免税点を適用する際は、土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
したがって、納税通知書を物件ごとに分けて作成し、送付することはできません。
なお、同一納税義務者が所有する固定資産でありながら、固定資産課税台帳に別々に登録されている場合は、住所・氏名等を確認し、翌年度から納税通知書を1通にまとめて送付します。

