固定資産の名寄せに関する質問
更新日:2018年11月2日
Q5.固定資産税納税通知書を物件ごとに送ることはできますか?
A.同一納税義務者が所有する固定資産については、地方税法第387条で名寄せをする(納税通知書を1通にまとめる)ことが規定されています。また、地方税法第351条で免税点を適用する際は、土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。よって、納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。
なお、固定資産課税台帳に同一納税義務者が登録されている場合、住所・氏名等を確認し、翌年度から納税通知書を1通にまとめてお送りします。
