年の途中で所有者が変更となった場合の質問

更新日:2018年11月2日

Q4.年の途中で土地建物の売買があった場合の固定資産税はどうなりますか

A.固定資産税は地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿などに所有者として登記・登録されている方に対して、賦課期日と同じ年の4月1日から始まる年度分の税として課税されるものです。したがって、いつからいつまでというような期間に対応して課税されるものではありません。なお、年の途中で売買により所有権移転登記が行われた場合の税額については、売主と買主の契約によって分担する場合もあるようですが、納税義務者は、賦課期日(1月1日)現在の所有者であり、納税通知書も全額送付されます。

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