年の途中で所有者が変更となった場合の質問
更新日:2026年3月3日
年の途中で土地・建物の売買があった場合の固定資産税について
固定資産税は、地方税法の規定により、賦課期日(1月1日)現在に登記簿等に所有者として登記・登録されている方に対して、賦課期日と同じ年の4月1日から始まる年度分の税として課税されるものです。いつからいつまでといった期間に対して課税されるものではありません。
したがって、年の途中で売買により所有権移転が行われた場合でも、納税義務者は賦課期日(1月1日)現在の所有者であるため、売主に年税額が記載された納税通知書が送付されます。
なお、このような場合の税金の負担方法については、当事者間でご相談ください。

