共有資産の課税に関する質問

更新日:2026年3月3日

共有名義の固定資産の持分に応じた課税について

  共有者の持分に応じた課税はできません。
 共有名義の固定資産については、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)を負うため、それぞれの持分に応じて課税することはできません。

お問い合わせ

資産税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6312

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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