住所変更・氏名変更等に関する質問
更新日:2020年2月14日
Q1.住所変更・氏名変更(法人の所在地・名称等変更)したときの固定資産税の手続きについて
A.
住所変更
納税義務者が市外間で転居された場合、または市外から松山市へ転入された場合には、新しい住所を資産税課までご連絡ください。その際、本人確認のために納税通知書記載の通知書番号を確認させていただきます。
次の場合には、資産税課へご連絡の必要はありません。
1.市内間で転居の場合
2.松山市から転出された場合
3.法務局で住所変更の手続きをされた場合
氏名変更
氏名変更がわかる戸籍全部事項証明書の写しと納税通知書の写し(通知書番号がわかるもの)を下記届出書と一緒にご提出ください。
次の場合には、資産税課へ届け出の必要はありません。
1.市内にお住まいの場合
2.法務局で氏名変更の手続きをされた場合
法人の所在地・名称等変更
所在地変更・名称変更がわかる登記事項証明書の写しと納税通知書の写し(通知書番号のわかるもの)を下記届出書と一緒にご提出ください。
次の場合には、資産税課への届け出の必要はありません。
1.市民税課に法人異動届を提出された場合
2.法務局で所在地・名称等変更の手続きをされた場合
なお、合併等で不動産の所有を引き継ぐ場合は、法務局で所有権移転手続きが必要となります。
※注意
納税通知書の発送準備を行う3月中に転居された場合には、納税通知書の住所・氏名が最新の表示にならない場合があります。上記で手続き不要となっている場合であっても、資産税課までご連絡ください。
