共有名義の固定資産について
更新日:2024年7月23日
固定資産を共有名義で取得(登記)された場合
『共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届』をご提出ください
固定資産を共有名義で取得(登記)された方は、共有者の中から代表者を決める『共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届』をご提出ください。
- 提出書類:共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届
- 提 出 先 :〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 松山市役所 理財部 資産税課
- 提出期限:登記した年の12月末まで
指定届の記入について
指定届は、共有者全員の自署、または記名・押印(法人はいずれの場合も法人印の押印)が必要です。
指定届を提出すると
指定された方が共有名義の代表者となり、翌年度から代表者の方へ固定資産税納税通知書を送付します。
宛名は、『代表者様氏名 外○名 様』となります。
(例)A、B、C3名の共有名義で登記し、Bを代表者とする場合
- 共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届に、代表者としてBが、代表者を除く共有者としてA・Cが、それぞれ自署、または記名・押印をして12月末までにご提出ください。
- 翌年度の納税通知書の宛名は、『B 外2名 様』となり、B様宛てに送付します。
指定届の提出がない場合
登記した年の12月末までに『共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届』の提出がない場合は、次の方を優先して市が代表者を指定し、翌年度から代表者の方へ納税通知書を送付します。
- 単独所有(相続人代表者を含む)から共同所有となった場合で、単独所有者であった方が共有構成員として残る場合は、単独所有者であった方を代表者とします。
- 共有代表者(相続人代表者を含む)が引き続き共有構成員として残る場合は、共有代表者であった方を代表者とします。
- それ以外の場合は、次の順で指定します。
- 松山市内に住民登録のある方
- 持分の多い方
- 登記簿に記載されている順序が早い方
代表者を変更するときは
代表者を変更する場合は、『共有資産代表者(納税通知書送付先)変更届』をご提出ください。
12月末までに提出いただくと、翌年度から新しい代表者の方へ納税通知書を送付します。(※変更届も共有者全員の自署、または記名・押印が必要です。)
(例)A、B、C3名の共有名義で登記し、Bが代表者であったが、Aに変更する場合
- 共有資産代表者(納税通知書送付先)変更届に、現在の代表者としてBが、新代表者としてAが、共有構成員としてCがそれぞれ自署、または記名・押印をしてご提出ください。
- 翌年度の納税通知書の宛名は、『A 外2名 様』となり、A様宛てに送付します。
ご留意ください
- 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している方に対して課税されます。
- 固定資産を共有名義で取得(登記)した後に『共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届』の提出がなかった場合は、先述のとおり、松山市が代表者を指定することになりますので、ご留意ください。
- 『共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届』及び『共有資産代表者(納税通知書送付先)変更届』は、共有者全員の自署、または記名・押印(法人はいずれの場合も法人印の押印)が必要です。
- 代表者に送付する納税通知書は、全額分になります。地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)がありますので、それぞれの持分に応じた課税をすることはできません。
様式のダウンロード
共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届(PDF:78KB)
共有資産代表者(納税通知書送付先)指定届【記入例】(PDF:110KB)
共有資産代表者(納税通知書送付先)変更届(PDF:82KB)
共有資産代表者(納税通知書送付先)変更届【記入例】(PDF:143KB)
共有資産に関するよくあるご質問
参考
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