離島振興対策実施地域の固定資産税の課税免除(減額措置)について
更新日:2023年7月12日
忽那諸島のうち、興居島、釣島、安居島で事業者が設備を新設又は増設した場合、一定の要件を満たせば、設備等にかかる固定資産税が3年間免除されます。
課税免除の申請には、設備投資が「愛媛県離島振興計画で定める忽那諸島地域振興計画の産業の促進に関する事項」に適合している必要がありますので、詳しくはこちらをご確認ください。
※中島地域の固定資産税の課税免除(減額措置)についてはこちら
固定資産税の課税免除要件
対象取得期間
平成29年1月2日から令和7年3月31日まで
対象業種
製造業、旅館業(下宿は除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業
【製造業】・・・木材・木製品、金属製品等の製造
【旅館業】・・・旅館業法第2条に規定するホテル、旅館、簡易宿所
【情報サービス業等】・・・情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等
【農林水産物等販売業】・・・対象地域(興居島、釣島、安居島)内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理をしたものを店舗において主に対象地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
取得価額要件
対象業種ごとに新設、又は増設した設備等の取得価額が定められており、法人の場合は、資本金額に応じて取得価額が異なります。
業種 |
資本金 | 取得価額(合計額) |
---|---|---|
製造業 |
5,000万円以下 |
500万円以上 |
5,000万円超1億円以下 | 1,000万円以上 | |
1億円超 | 2,000万円以上 | |
情報サービス業等 |
資本金には関係なく取得価額(合計額)が500万円以上 |
【個人事業者の場合】
いずれの業種についても取得価額(合計額)は500万円以上になります。
課税免除の対象となる資産
事業の用に供する家屋及び償却資産(機械及び装置)並びに当該家屋の敷地である土地
※平成29年1月2日以後に取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限ります。
申請方法
「離島振興法に基づく固定資産税の課税免除適用申請書」の必要箇所にご記入の上、下記に記載している必要書類を添付していただき、当該資産を取得した年の翌年1月31日までに、松山市資産税課へご提出ください。
離島振興法に基づく固定資産税の課税免除適用申請書(PDF:153KB)
離島振興法に基づく固定資産税の課税免除適用申請書(ワード:37KB)
(変更用)離島振興法に基づく固定資産税の課税免除変更届出書(PDF:128KB)
(変更用)離島振興法に基づく固定資産税の課税免除変更届出書(ワード:36KB)
必要書類
1.土地の取得年月日が分かる書類(登記簿謄本の写し等)
2.家屋の工事着手年月日、取得年月日及び取得金額の分かる書類(工事請負契約書、引渡書の写し等)
3.償却資産の取得年月日及び取得金額の分かる書類(売買契約書の写し等)
4.法人登記簿謄本(法人の場合)
5.事業所全体の平面見取図(敷地内の建物の配置、償却資産の配置及び製造工程等を明示し、かつ、課税対象資産と課税対象外資産の区分を明示するもの)
6.当該事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
7.法人税法施行規則別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の写し
(個人の場合は青色申告に係る減価償却計算書の写し)
8.租税特別措置法第12条又は第45条による特別償却を受けてない場合はその理由書
9.松山市(まちづくり推進課)が発行する産業振興機械等の取得等に係る確認書の写し
10.その他参考となる資料
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