「わがまち特例」による固定資産税の特例措置
更新日:2024年10月28日
平成24年度税制改正から、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体の裁量により、法律の範囲内で特例割合を条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、「わがまち特例」の対象となる固定資産について、松山市市税賦課徴収条例により課税標準の特例割合を定めました。
松山市では、下記の添付ファイルの固定資産が特例対象となります。
添付ファイル
申告書
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書(PDF:139KB)
家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(利用定員が5人以下)、特定事業所内保育施設に係る特例適用申告書(PDF:190KB)
大規模修繕等を行ったマンションにかかる固定資産税の減額申告書(PDF:146KB)
関連情報
中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産等)の特例(令和5年3月末までに取得した資産)(PDF:220KB)
※令和5年4月以降取得の中小企業等経営強化法による先端設備特例(地方税法附則第15条第45項)は、市の計画認定後の設備取得であること、生産・販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと、資産の種類ごとの最低価額などの要件は変わっていませんが、
1.わがまち特例でなく、全国一律の特例率(1/2等)になります
2.事業用家屋・構築物(建物附帯設備は除く)は特例対象資産でなくなりますこちらを参照ください。
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お問い合わせ
資産税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
電話:089-948-6319(家屋担当)
089-948-6314(土地担当)
089-948-6309(償却資産担当)
E-mail : shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp
