相続登記の義務化について

更新日:2024年12月20日

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました

 令和6年4月1日から、所有者不明土地(※)の発生を予防するため、相続登記の申請が義務化されました。
 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。これは、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。
 なお、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

(※)所有者不明土地とは、相続登記がされないこと等により、次のいずれかの状態になっている土地のことを言います。
(1)不動産登記簿により、所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

お問い合わせ先

相続登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行ってください。
 【松山地方法務局】
  〒790-8505 松山市宮田町188番地6(松山地方合同庁舎)
  電話:089-932-0888(代表)、089-932-5814(直通)
 

(未登録家屋については、松山市役所 資産税課での手続きになります。「固定資産(未登録家屋)所有者変更届」のページへ
 

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お問い合わせ

資産税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6312

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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