特別徴収Q&A

更新日:2024年1月15日

特別徴収の制度に関するQ&A

制度Q1.個人市・県民税の「特別徴収」とはどんな制度ですか?

 個人市・県民税の特別徴収とは、給与の支払者である事業主が毎月の給与の支払いをする際に、従業員の個人市・県民税を給与天引き(特別徴収)して、翌月の10日までに市へ納入していただく制度です。

制度Q2.特別徴収はどうしてもしなければならないのですか?従業員からも普通徴収にしてほしいと言われます。

 地方税法では、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人市・県民税を特別徴収することが義務付けられています。よって、事業主の事務の増加や従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

制度Q3.今まで特別徴収しなくてもよかったのに、何か法改正があったのですか?

 新たな法改正などがあったわけではなく、これまでも地方税法の規定により、特別徴収をしていただく必要はありましたが、それが徹底されていませんでした。そのため、愛媛県では平成27年度から制度を徹底することとし、松山市は特別徴収の完全実施に向けて段階的に取り組みます。

制度Q4.特別徴収完全実施へ取り組むに至るまで、どのような経緯があったのですか?

 地方税法の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主に従業員の個人市・県民税の特別徴収が義務付けられていますが、従業員の約3割は普通徴収により納付しており、実施が徹底されていない状況にあります。このような状況下では県や市町独自の施策に限界があることから、県と各市町が連携し、特別徴収完全実施に向けた取り組みの検討が重ねられ、「平成27年度から個人市・県民税の特別徴収を県内全市町一斉に完全実施する」ことが決定されました。

制度Q5.県や他市町と松山市の方針が異なるのはなぜですか?

 松山市は県内他市町に比べ事業所数が多いため、県及び県内全市町合意のもと、松山市独自の段階的な方針を定めました。

制度Q6.特別徴収にするメリットは何ですか?

 個人が納付する普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回ですので、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。また、毎月の給与から天引きになるので、金融機関等に出向いて納付する手間がかからず、納付を忘れることもありません。

制度Q7.従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

 原則として、アルバイト・パート・役員等すべての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、次の場合については、普通徴収とすることがあります。

  • 給与が毎月支給されず、不定期である
  • 毎月の給与支払額が少なく、特別徴収しきれない
  • 退職者である(5月末の給与支払い日までに退職することが確定している)
  • 他の事業主から特別徴収されている

制度Q8.給与所得以外に所得がある場合の納付方法は、どのようになりますか?

 給与所得以外の所得がある場合は、確定申告または松山市への申告が必要になりますが、原則としてこれらの所得を給与所得に合算して特別徴収で納付することとなります。ただし、申告の際に希望すれば、給与所得以外の所得に係る個人市・県民税は普通徴収で納付することができます。

制度Q9.2か所以上の事業所に勤務しているのですが、どの事業所から特別徴収されるのでしょうか?

 原則として、前年の給与収入額が最も大きい事業所から特別徴収されますが、給与支払報告書の内容や前年度の状況等を確認したうえで、市がどの事業所から特別徴収するかを決定します。

制度Q10.会社の給与以外に副業収入があり、会社に知られたくないので特別徴収はしたくないのですが、どうすればよいでしょうか?

 給与所得に係る個人市・県民税は原則として特別徴収で納付することとなっています。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
 ただし、給与所得以外の所得に係る個人市・県民税は、申告時に希望すれば普通徴収で納付することができます。

事業主が行う特別徴収事務に関するQ&A

事務Q1.特別徴収を始める場合、事務が大変になったりしませんか?

 個人市・県民税の特別徴収は、1月末までに事業主から提出していただいた給与支払報告書に基づいて松山市で税額の計算を行い、5月中旬に従業員の特別徴収税額をお知らせします。その税額を毎月の給与から天引き(特別徴収)していただきますので、所得税のように毎月の税額計算や年末調整をする手間はかかりません。

事務Q2.納期を年2回にできる特例があると聞いたのですが、どのようなものですか?

 従業員が常時10人未満の事業所である場合に受けられる納期の特例で、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができるものです。承認申請書を提出し、承認された場合には、6月から11月までに天引きした税額を12月10日までに、また12月から翌年5月までに天引きした税額を翌年6月10日までに、それぞれまとめて納めることができます。
 詳しくは、納税課(089-948-6264)までお問い合わせください。

事務Q3.特別徴収した税額は、金融機関等への納入ではなく、口座振替やコンビニエンスストアでの納入にできますか?

 口座振替やコンビニエンスストアでの納入は取り扱っておりません。お手数ですが、金融機関や支所(サービスセンターは不可)、納税課で納めてください。
 なお、令和元年10月1日からeLTAXシステム(地方税ポータルシステム)内で個人市・県民税の特別徴収分の納付手続きができる「地方税共通納税システム」が稼働しています。全ての地方公共団体への電子納税が可能なほか、金融機関窓口等へ行く必要がないなど便利な機能が備わっていますので、ぜひご利用ください。
 地方税共通納税システムについてはこちら

事務Q4.毎月の税額が途中で変わることはないのでしょうか?

 個人市・県民税は前年の所得に対して計算しますので、税額が変わることは原則としてありません。
 ただし、従業員による期限後の申告や給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査結果などから税額が変更になる場合があります。その場合には、松山市から変更通知書をお送りしますので、それ以降は変更後の金額で天引きをお願いします。

事務Q5.従業員に退職、休職、転勤等があった場合、どうすればよいですか?

 従業員に退職、休職、転勤等があった場合は、異動があった日の翌月10日までに、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していただく必要があります。なお、異動届出書の提出がなかったり遅れたりすると、事業主の滞納や過誤納が発生する原因となり、従業員の納税証明書が発行できないなどの不都合が生じますので、期限までの提出をお願いします。

お問い合わせ

市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6290・6266・6291~6298
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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