家屋敷課税
更新日:2024年5月15日
家屋敷課税とは
松山市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人の方で、松山市に住所がない方に個人住民税の均等割を課税するものです。
家屋敷とは
自己または家族が住む目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことをいい、自己所有か借家かは問いません。また、常に住むことができる状態のもので足り、実際に住んでいるかは問いません。
松山市に住所はないが、家屋敷がある場合、その財産のためになんらかの行政サービス(道路、下水道、公園の整備、教育・福祉の充実、消防や防災対策など)を受けていると考えられることから、要件を満たす人に一定の負担をしてもらうものです。
家屋敷課税の対象者
賦課期日(1月1日)現在で次のいずれかの条件に当てはまる人
- 松山市外に住民登録がある人で、松山市内に事務所、事業所または家屋敷を有している人
- 松山市内に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が松山市外にある人で事務所、事業所または家屋敷を有している人
家屋敷課税の対象とならない条件(非課税の条件)
課税の対象とならない家屋敷
- 他人に貸し付ける目的で所有している住宅(有償無償を問いません)
- 現に他人が居住している住宅
- 常に居住できない状態にある住宅(老朽化が激しく居住が困難など)
- 間借りのように居住の独立性のない住宅(出入口、台所、トイレ等が共有のような下宿や寮など)
課税の対象とならない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(寡夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の人
- 前年の所得が条例で定める金額以下の人
税額
年税額 4,700円(市民税 3,000円、県民税 1,700円)
申告について
該当する方は、「市民税・県民税申告書」に記入しご提出ください。