家屋敷課税

更新日:2024年5月15日

家屋敷課税とは

松山市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人の方で、松山市に住所がない方に個人住民税の均等割を課税するものです。

家屋敷とは

自己または家族が住む目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅のことをいい、自己所有か借家かは問いません。また、常に住むことができる状態のもので足り、実際に住んでいるかは問いません。
松山市に住所はないが、家屋敷がある場合、その財産のためになんらかの行政サービス(道路、下水道、公園の整備、教育・福祉の充実、消防や防災対策など)を受けていると考えられることから、要件を満たす人に一定の負担をしてもらうものです。

家屋敷課税の対象者

賦課期日(1月1日)現在で次のいずれかの条件に当てはまる人

  • 松山市外に住民登録がある人で、松山市内に事務所、事業所または家屋敷を有している人
  • 松山市内に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が松山市外にある人で事務所、事業所または家屋敷を有している人

家屋敷課税の対象とならない条件(非課税の条件)

課税の対象とならない家屋敷

  • 他人に貸し付ける目的で所有している住宅(有償無償を問いません)
  • 現に他人が居住している住宅
  • 常に居住できない状態にある住宅(老朽化が激しく居住が困難など)
  • 間借りのように居住の独立性のない住宅(出入口、台所、トイレ等が共有のような下宿や寮など)

課税の対象とならない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(寡夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の人
  • 前年の所得が条例で定める金額以下の人

税額

年税額 4,700円(市民税 3,000円、県民税 1,700円)

申告について

該当する方は、「市民税・県民税申告書」に記入しご提出ください。

お問い合わせ

市民税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6290

E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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