令和5年3月27日からパスポート(旅券)の発給申請手続き等が変わります
更新日:2023年8月1日
令和5年3月27日からパスポート(旅券)の発給申請手続き等が変わります
令和4年4月に旅券法の一部が改正され、令和5年3月27日に施行されることに伴い、同日以降、一般旅券の発給申請手続き等が変わります。
1 発給申請に必要な書類等
パスポート(旅券)の発給申請を行うに当たり必要となる戸籍について、これまで「戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれか」としていましたが、今後は「戸籍謄本」の提出が必要となります。
2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
これまで、査証欄(ビザページ)の余白がなくなったときに行うことができた「増補」が廃止され、今後は、次のいずれかの発給申請を行っていただくことになります。
- 有効期限が元のパスポート(旅券)の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
- 切替申請として有効期間を5年又は10年とする新たな旅券
3 旅券発行から6カ月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料
発給申請を行い発行されたパスポート(旅券)を発行後6カ月以内に受領しなかったために失効された場合で、失効後5年以内に新たにパスポート(旅券)を申請するときは、通常より高い手数料を納付していただくことになります。
なお、この手数料は、令和5年3月27日以降に申請したパスポート(旅券)が交付されないまま失効した場合について適用され、それ以前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
4 申請書の様式の変更
パスポート(旅券)発給等のための申請書の様式が変更され、令和5年3月27日以降、それまでの様式による申請書は使用できなくなります。
5 オンライン申請の一部導入
松山市では、令和5年3月27日から一部の申請で、マイナポータルを通じたオンラインでの手続きが可能となります。
オンラインでの手続きが可能になるのは、次のいずれにも該当する申請です。
- 現に所持するパスポート(旅券)の残存有効期間が1年未満であること
- パスポート(旅券)の記載事項に変更がないこと
お問い合わせ
松山市パスポートセンター
〒790-0065 松山市宮西一丁目5番10号 フジグラン松山別棟2階
電話:089-926-3330