宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

更新日:2024年4月12日

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)として令和5年5月26日に施行されました。

  • これを受け、本市では盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を調査し、「宅地造成等工事規制区域」などの規制区域として指定する予定です。
  • 新たな区域の指定後は、規制区域内で行う盛土等は目的にかかわらず(宅地造成に限らず)規制の対象となります。土捨て行為や一時的な堆積も対象となります。
  • 詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

新しい規制区域について

  • 新たな規制区域については、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の指定を予定しています。

(宅地造成等工事規制区域)
 市街地や集落、その周辺など、人家等が存在し、盛土等により人家等に被害を及ぼしうるエリア(森林や宅地を含む。)
(特定盛土等規制区域)
 市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等により人家等に危害を及ぼしうるエリア(斜面地等)

  • 盛土規制法の規制区域(案)について、令和5年11月15日から令和5年12月14日までの間、パブリックコメントを実施しました。

  パブリックコメントの結果公表

  • 新しい規制区域を指定する際は、公示やホームページでお知らせします。

盛土等工事の規制について

 「盛土規制法」の施行の日である令和5年5月26日から起算して2年を経過する日(2年を経過する日までに本市に「盛土規制法」による宅地造成等工事規制区域が指定されたときは、その指定の公示の日の前日)までの間は、改正前の「宅地造成等規制法」が適用されます。

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お問い合わせ

道路河川整備課

790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6838

E-mail:dourokasen-seibi@city.matsuyama.ehime.jp

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