所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しについて

更新日:2024年4月12日

 令和3年4月、民法・不動産登記法の一部が改正されるとともに、相続土地国庫帰属法が制定され、原則として公布日から2年以内に施行されます。(公布日:令和3年4月28日)
 相続登記や住所変更登記の申請手続がされないままになっている所有者不明土地が増加している問題を解決するため、「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から民事基本法制の見直しが行われたものです。

所有者不明土地の発生の予防

不動産登記法の改正

・相続登記の申請の義務化(公布日から3年以内に施行)
・住所変更登記の申請の義務化(公布日から5年以内に施行)
・登記手続の簡素化や費用負担の軽減などの環境整備策の導入

相続土地国庫帰属法の制定

・相続により取得した土地を法務大臣の承認を受けて国庫に帰属させる制度の創設

所有者不明土地の利用の円滑化

民法の改正

・裁判所が選任した管理人による所有者不明土地管理制度の創設
・不明共有者がいても共有地の利用を円滑に進めることができる仕組みの整備

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