代替地登録制度
更新日:2021年4月1日
松山市では、平成4年度から公共用地取得に際して、公共事業用地の所有者(起業地所有者)の代替地要望に速やかにこたえ、事業を円滑に推進するため「代替地登録制度」を設け、市民の皆さまから広く情報を提供していただき、移転先の確保に努めています。
この制度は、「公共事業用地の代替地として自分の土地を提供してもよい」という方々の登録要件に該当する土地をあらかじめ登録し、起業地所有者の方の代替地要望に対応するものです。
登録要件
- 松山市に所在し、かつ、都市計画区域内であること。
- 一
区画 の面積が原則として200平方メートル以上であり、公道に接し、おおむね正方形または長方形であること。 - 所有権および所有面積が明確であること。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、売買される以前に抹消される見込みがあるときは、この限りではありません。
※登録されても、必ず売買契約が成立するとは限りません。
※登録後も、売買契約までの間は、自由に使用・処分することが出来ます。
※登録にあたっての費用は必要ありません。
登録方法
代替地登録申請書・登録土地カードに必要事項を記入し、道路河川整備課へ提出してください。
代替地の売買が成立するまで
代替地を希望する事業用地所有者に対して、登録されている代替地の候補地情報を提供します。
その中に希望に沿うものがありましたら、市のほうから代替地提供者に対して、現在の代替地の状況・売買提供の意思の確認などをいたします。
その後、市が事業用地所有者との間で、価格・面積などの売買条件の調整を行います。
譲渡の合意に達した場合、市が税務署との事前協議を行った後、事業用地所有者・代替地提供者・松山市の三者で、契約を行います。
税の特別控除
代替地の提供者には、一定の条件のもとで、税法上、土地の譲渡所得のうち1,500万円までの特別控除があります。(ただし、事業用地価格が上限となります。)
また、1,500万円を超える部分についても、一部軽減税率が適用されます。
お問い合わせ
道路河川整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6465
