包蔵地の修正について(北窪田遺跡)
更新日:2014年8月4日
北窪田遺跡(旧「久米窪田遺物包含地」)について
平成23年8月12日付けで包蔵地の名称、種類、時代及び範囲が修正されました。
包蔵地に該当する範囲で建築・土木工事等をおこなう場合は、文化財保護法に定める届出が必要です。
なお、この修正により包蔵地から除外された範囲については、届出の必要はありません。
見直された埋蔵文化財包蔵地地図ダウンロード
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お問い合わせ
文化財課(埋蔵文化財担当)
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6605