包蔵地の新規指定について(No.227 吉藤樋ノ口遺跡)
更新日:2019年6月19日
吉藤樋ノ口遺跡
平成30年8月15日付けで新たに包蔵地として設定されました。
包蔵地に該当する範囲で建築・土木工事等を行う場合は、文化財保護法に定める届出が必要です。
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