包蔵地の新規指定について(No.215東石井遺跡)
更新日:2014年5月7日
東石井遺跡について
平成25年1月18日付けで新たに包蔵地として指定されました。
包蔵地に該当する範囲で土木工事等をおこなう場合は、文化財保護法に定める届出が必要となります。
指定された埋蔵文化財包蔵地地図ダウンロード
ダウンロードするには下記をクリックしてください
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
文化財課(埋蔵文化財担当)
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6605