包蔵地の新規設定について(松山地区No.234 山崎の居館跡)
更新日:2025年7月17日
山崎の居館跡
令和7年7月10日付けで新たに包蔵地に設定されました。
包蔵地内で建築・土木・造成工事等を行う場合は、文化財保護法に定める届出が必要です。
ただし、周知のため猶予期間を設けることとします。
猶予期間は令和7年12月31日までとし、令和8年1月1日以降に着工する建築・土木工事等については事前の届出が必要となります。
これ以前に予定される工事であっても、文化財保護法の趣旨をご理解いただき、試掘、届出へのご協力をお願いします。
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お問い合わせ
文化財課(埋蔵文化財担当)
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6605

