包蔵地の新規指定について(No.225古川遺跡)

更新日:2018年2月22日

古川遺跡について

平成29年5月12日付けで新たに包蔵地として指定されました。
包蔵地に該当する範囲で土木工事(建築・造成工事)等を行う場合は、文化財保護法に定める届出が必要です。

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お問い合わせ

文化財課(埋蔵文化財担当)

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6605

E-mail:kybunka@city.matsuyama.ehime.jp

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