包蔵地の修正について(松山地区No.45 姫原遺跡・古墳群)について

更新日:2025年7月17日

姫原遺跡・古墳群

令和7年7月10日付けで包蔵地の名称、範囲及び種別等が修正されました。
  
包蔵地内で建築・土木・造成工事等を行う場合は、文化財保護法に定める届出が必要です。
ただし、周知のため、猶予期間を設けることとします。猶予期間は令和7年12月31日までとし、令和8年1月1日以降に着工する建築・土木工事等については事前の届出が必要となります。
これ以前に予定される工事であっても、文化財保護法の趣旨をご理解いただき、試掘、届出へのご協力をお願いします。
包蔵地から除外された範囲については、事前の手続きは不要です。

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お問い合わせ

文化財課(埋蔵文化財担当)

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6605

E-mail:kybunka@city.matsuyama.ehime.jp

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