包蔵地の修正について(松山地区No.91 久米山田池遺跡、浄土寺境内)

更新日:2024年9月27日

久米山田池遺跡、浄土寺境内(旧「久米山田池遺物包含地、古墳群」)

 令和6年7月11日付けで包蔵地の名称、範囲及び種別が修正されました。
 
 包蔵地に該当する範囲で建築・土木・造成工事等を行う場合は、文化財保護法に定める届出が必要です。

 ただし、新たに包蔵地に該当した土地については、周知のため、猶予期間を設けることとします。猶予期間は、令和6年12月31日までとし、令和7年1月1日以降に着工する建築・土木工事等については事前の届出が必要となります。
 これ以前に予定される工事であっても、文化財保護法の趣旨をご理解いただき、試掘、届出へのご協力をお願いします。

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お問い合わせ

文化財課(埋蔵文化財担当)

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6605

E-mail:kybunka@city.matsuyama.ehime.jp

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