住宅セーフティネット制度について
更新日:2024年5月22日
1 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
民間賃貸住宅や空き家等を活用した住宅確保要配慮者に対する住宅セーフティネット機能の強化を図ることを目的に、改正「住宅セーフティネット法」が平成29年10月25日に施行されました。これに伴い、新たな住宅セーフティネット制度が創設され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等が定められました。
賃貸人は、面積や構造、設備等について一定の基準を満たす住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、松山市に登録することができます。(松山市内の住宅に限る)。
※登録事務は、松山市開発建築部住宅課にて行います。
なお、松山市が登録住宅のあっせんを行うものではありません。
登録された住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に関する情報は、国土交通省が作成する以下のホームページで全国情報をまとめて閲覧できます。
2 住宅確保要配慮者とは
住宅確保要配慮者は、改正法において、低額所得者・被災者・高齢者・障がい者・子育て世帯と定められています。また、国土交通省令において、外国人等が定められています。
3 住宅の登録基準等
登録基準
・各戸の床面積の規模は25平方メートル以上であること。
※ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては18平方メートル以上であること。
・消防法及び建築基準法に違反しないものであること。
・建物が耐震性能を有すること
・各戸に台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えていること。
※ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は、浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
共同居住型賃貸住宅の登録基準(シェアハウス型)
・住宅全体の面積が15平方メートル×N+10平方メートル以上であること。 N:居住人数
・専用居室の入居者は1人
・専用居室の面積は9平方メートル以上(収納設備が備えられている場合にあっては、当該収納設備の床面積を含む。)
・共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場があること。(各専用部分に設ける場合は共用部分に当該設備を備えることを要しない。)
・便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室を居住人数の概ね5人につき1箇所の割合で設けること。(一度に複数名の利用が可能な設備を設ける場合は居住人数分設けられていること)
4 登録申請方法について
登録申請書
登録申請書は、リンク先のセーフティネット住宅情報提供システムから作成してください。
※平成30年7月10日の省令改正及びシステム改修に伴い、登録手続きが大幅に簡略化されました。
■セーフティネット住宅情報提供システム(登録の申請)(外部サイト)
5 登録事項等の変更届出について
登録された物件の登録情報を変更したい場合、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の事業者(賃貸人)は、変更事項が発生してから1ヵ月以内に届出なければなりません。
※セーフティネット住宅情報提供システムにおいて、変更の情報確定すると、変更届出書が作成され、登録窓口(住宅課)に変更届出(電子届出)されます。
6 居住支援協議会について
住宅セーフティネット法第51条第1項の規定に基づき、不動産関係団体、福祉団体、市町、県を構成員として愛媛県居住支援協議会を組織しています。
本市は、愛媛県が設置している愛媛県居住支援協議会の構成員として、居住の安定に係る取組や、その体制づくりの協議に参加しています。