被相続人の居住用家屋等確認書を交付します(空き家または土地の譲渡所得の3,000万円(2,000万円)特別控除)

更新日:2024年2月26日

 平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
 これにより、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
 また、令和元年度税制改正で、平成31年4月1日以降の譲渡については、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たせば、特例措置の適用対象となりました。
 さらに令和5年度税制改正で、令和6年1月1日以降の譲渡については、一定の要件を満たせば、譲渡された年の翌年2月15 日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合したり、当該家屋の全部の取壊し等をした場合についても特例措置を適用対象となりました。
 なお、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡で、対象家屋等の相続人の数が3人以上である場合は、特別控除の額が2,000 万円となっています。
 つきましては、確定申告のときに提出する書類のひとつである「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は、当該家屋が所在する市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
 なお、特例措置には一定の条件があり、被相続人居住用家屋等確認書は特例が受けられることを確約した書類ではありませんので、ご注意ください
 この他に必要な要件や書類等は、下記の国土交通省ホームページで確認するか税務署にお問い合わせください。

松山税務署
〒790-0808 愛媛県松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎
お問合せ先 089-941-9121

相続した空き家を譲渡する際の要件

 特例の対象となる家屋や譲渡は、下記の国税庁ホームページに掲載の要件を満たすことが必要です。

「被相続人居住用家屋等確認書」の申請

≪申請窓口≫

 相続した家屋等の所在する市区町村の窓口

 松山市役所 都市整備部 住宅課 空き家対策担当
 〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2 (市役所本館7階)
 お問合せ先 TEL:089-948-6934
          089-948-6787

≪交付申請の方法≫

 確認書の交付申請については、必要書類を上記申請窓口へ直接または郵送にて行ってください。なお、ケースによって必要書類等が異なりますので、申請される方は事前に上記申請窓口へご相談ください。

  • 郵送等による受取りをご希望の場合は、所定の切手を貼った返信用封筒に住所・氏名を記入し、必要書類と併せて郵送してください。
  • 複数の相続人が特例措置を受けるために確認書が必要な場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。その場合、添付書類は省略できません。
  • 申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
  • 確認書の受け取りの際には、来庁される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を提示していただく場合があります。
  • 確認書は、市民課・支所・サービスセンター等では発行できません。

≪交付までの日数≫

 申請書の提出から確認書の交付まで10日間程度かかる場合があります。
 税務署での手続き等も考慮し、時間的余裕を持った申請をお願いします。

被相続人居住用家屋等確認書の交付申請を行うために必要な書類

1.相続した家屋または家屋および敷地等の譲渡

(1)令和5年12月31日までの譲渡

(2)令和6年1月1日以降の譲渡

2.相続した家屋の取壊し後の敷地等の譲渡

(1)令和5年12月31日までの譲渡

(2)令和6年1月1日以降の譲渡

3.譲渡時点から翌年2月15日までの間に、相続した家屋が耐震基準を満たすことになった場合又は相続した家屋を取壊した場合の譲渡

※令和6年1月1日以降の譲渡のみ対象

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お問い合わせ

住宅課

愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館7階

電話:089-948-6934

E-mail:juutaku@city.matsuyama.ehime.jp

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