終身建物賃貸借制度

更新日:2015年8月6日

終身建物賃貸借制度とは

 「終身建物賃貸借制度」は、高齢者が賃貸住宅に安定的に居住することができる仕組みとして、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年制定)に設けられた制度です。高齢者に適した良好な居住環境が確保された賃貸住宅のうち、市長の認可を受けたものについて、借地借家法の特例として、高齢者が終身にわたって賃貸する契約(終身建物賃貸借契約)を結ぶことができます。
「終身建物賃貸借契約」を結ぶと、賃貸人が生きておられる限り契約は存続し、お亡くなりになった時点で契約は終了し、賃借権(借家権)は相続されません。 
 なお、賃借人の申し出により、「終身建物賃貸借契約」を結ぶ前に、1年以内の「定期建物賃貸借」による仮入居が可能です。
 松山市内において本制度の適用を受けようとする賃貸事業者は、松山市長の認可を受けて、終身建物賃貸借事業を実施することができます。

主な認可基準

施設面の基準
 各戸の床面積が25平方メートル以上(浴室等が共同利用の場合は18平方メートル以上)
 原則、各住戸に台所(※)、収納設備(※)、浴室(※)、水洗便所、洗面設備を備えていること。
 (※)の設備は、共同利用可。
 バリアフリー化基準(高齢者の身体機能に対応した、段差のない床構造、トイレ・浴室等への手すりの設置、幅の広い出入口や共用廊下など)

運営面の基準
 前払家賃を一括して受領する場合、一定の保全措置を講じること。
 敷金以外の権利金・礼金等を受領しないこと。
 賃貸住宅が適切に管理されること、など。

入居者の資格

 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上の方)が入居できます。
 賃借人と同居できるのは、配偶者または60歳以上の親族に限られます。(配偶者は60歳未満でも同居できます。)
 賃借人本人がお亡くなりになった場合は、同居していた配偶者または親族から(賃借人の死亡後1カ月以内)の申し出により、同様の「終身建物賃貸借契約」を結ぶことが可能です。
 なお、賃借権(借家権)を譲渡・転賃することはできません。

家賃の支払い

 家賃の支払いについては、毎月払いのほか、一括前払い、一部前払いがあります。
 一括前払い、一部前払いで家賃を支払ったとしても、入居者が想定した居住年数の途中で退去された場合は、精算し、過払い分の家賃は返されます。
 事業者は、家賃を一括前払い、一部前払いで受領する場合、その算定方法を書面で明示するとともに、返還義務を負うことになる場合に備えて、保全措置(金融機関との債務保証委託契約など)を講じることが義務付けられています。

賃貸借契約が解約される理由

賃借人からの解約の申し入れ
 療養、老人ホームへの入所やその他やむを得ない事情により居住することが困難となったときや親族と同居するため居住する必要がなくなった場合には、賃借人からの解約申入れの1か月後に契約は終了します。
 上記以外の場合でも、解約申入れの日から6か月以上先の解約日の申入れをすることができ、その日をもって契約は終了します。

認可事業者からの解約の申入れ
 住宅の老朽化や賃貸人の長期にわたる不在など、松山市長の承認を受けた場合に 限られます。

認可申請の手続き(添付書類)

事業の認可を受けようとするときは、次の書類を提出してください。

  1. 事業認可申請書(下方に申請書様式があります。)
  2. 賃貸住宅の位置を表示した付近見取り図
  3. 縮尺、方位、賃貸住宅の敷地の境界線及び敷地内における賃貸住宅の位置を表示した配置図
  4. 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  5. 事業の認可を受けようとする方が当該認可に係る賃貸住宅を整備しようする場合は、賃貸住宅の敷地を使用できる権利(所有権、賃借権など)があることを証明する書類
  6. 事業の認可を受けようとする方が賃貸住宅の建物を使用できる権利(所有権、賃借権など)があることを証明する書類
  7. 事業の認可を受けようとする方が法人の場合は、登記事項証明書及び定款
  8. 事業の認可を受けようとする方が個人の場合は、住民票の抄本又は謄本
  9. 終身建物賃貸事業 加齢対応構造等の基準 チェックリスト(下方に様式があります。)
  10. 各住戸の専用面積を示す求積図及び求積表
  11. 入居に係る契約約款(下方に参考様式があります。)
  12. 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合にあっては、当該工事に関する工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を一括して受領しないことを制約する書面(下方に参考様式があります。)
  13. その他市長が必要と認める書類

松山市終身建物賃貸借事業認可等に関する要綱

申請にあたっての必要書類

参考とすべき書類

終身建物賃貸借標準契約書

誓約書

地位の承継

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お問い合わせ

住宅課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6934

E-mail:juutaku@city.matsuyama.ehime.jp

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