松山市居住支援協議会
更新日:2026年5月25日
目的
住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援法人等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施する組織として令和7年4月1日に設立しました。
内容
居住支援に関する情報を関係者間で共有し、密接な連携の上で、必要な支援策について協議することで、行政だけでは解決できなかった課題解決に取り組むもの。
実施体制
参考:愛媛県居住支援協議会について
住宅セーフティネット法第51条第1項の規定に基づき、不動産関係団体、福祉団体、市町、県を構成員として愛媛県居住支援協議会を組織しています。
本市は、愛媛県が設置している愛媛県居住支援協議会の構成員として、居住の安定に係る取組や、その体制づくりの協議に参加しています。
参考:居住支援に関する、協力不動産業及び協力居住支援法人
住宅確保要配慮者の、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進、及び居住の安定を図ることにご協力いただく市内の事業者。
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