アパート・マンションなど共同住宅での水道料金等の算定
更新日:2024年5月29日
受水槽を設置したアパート・マンションなど共同住宅の検針は次の2通りの方法があり、水道料金等(水道料金、下水道使用料)の算定方法や請求先が異なります。
一括検針
松山市公営企業局が親メーター(共同住宅全体の使用水量を計量するメーター)を検針し、その使用水量に応じた水道料金等を所有者や管理会社に請求します。
一括検針には、水道料金負担の公平性を確保するため料金算定の特例(戸数
なお、上記の戸数毎の適用を申請されるにあたっては、適合要件や届け出が必要となりますので、制度内容を十分ご理解のうえ申し込みいただきますようお願いします。
- 戸数毎を適用するには、所有者や管理会社からの申請が必要です。また、戸数の変更(戸数増・戸数減)があるときは、あらかじめ届け出が必要です。届け出された内容は、届け出があった日以降の料金算定から適用となるため、過去の料金に遡っての適用はされません。詳しくは、ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 松山営業所(電話:089-915-0311)へお問い合わせください。
- 入居戸数・使用水量などの条件により、特例を適用すると料金が高くなる場合があります。
- 戸数の変更(戸数増・戸数減)等の届け出は、お客さまの責任で行っていただきますようお願いします。
- お客さまの申請戸数については、水道メーター検針の際にお渡しする「使用水量・料金のお知らせ」等に記載しておりますので、そちらでご確認ください。
- 戸数毎の申請書(上下水道使用届)はこちらからダウンロードできます。
各戸検針
松山市公営企業局が各戸メーター(戸別の使用水量を計量する松山市公営企業局のメーター)を検針し、その使用水量に応じた水道料金等を入居者へ請求します。
- 各戸検針を適用するには、所有者や管理会社から松山市公営企業局へ各戸検針及び給水装置工事の申請をして、工事施工後に検査を受け合格する必要があります。詳しくは、給排水設備課 給水装置担当(電話:089-948-6528)へお問い合わせください。
- 各戸検針の申請書等はこちらからダウンロードできます。なお、「貯水槽水道の各戸点検等に関する申請書」と一緒にご提出いただく書類がありますので、申請書内「6 添付書類」もご確認ください。
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お問い合わせ
上下水道料金課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所第3別館1階
電話:089-948-6530
