利用できる幼児期の学校教育施設や乳幼児期の保育施設

更新日:2024年3月14日

平成27年度から開始した子ども・子育て新制度に移行した幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する場合は、支給認定を受ける必要があります。
支給認定区分には、利用を希望する施設や子どもの年齢によって、3つの区分があります。

下記のフローチャートで認定区分や利用できる施設・事業をご参照ください。

フローチャート

  • 年齢については、下記の表をご参照ください。
令和6年度年齢別早見表
年齢(クラス) 生年月日
5歳児 年長児 平成30年4月2日~平成31年4月1日
4歳児 年中児 平成31年4月2日~令和2年4月1日
3歳児 年少児 令和2年4月2日~令和3年4月1日
2歳児 満3歳児 令和3年4月2日~令和4年4月1日
1歳児 令和4年4月2日~令和5年4月1日
0歳児 令和5年4月2日~

(1)にあてはまる方が利用できる施設

子どもが満3歳以上で、幼児教育を受けることを希望する場合、認定こども園の幼稚園機能部分又は幼稚園が該当します。
幼稚園には、新制度に移行した幼稚園と新制度に移行しない幼稚園があります。新制度に移行した幼稚園及び認定こども園の幼稚園機能部分については、1号認定を受ける必要があります。
新制度に移行しない幼稚園については、1号認定を受ける必要はありません。

(2)にあてはまる方が利用できる施設

子どもが満3歳以上で、仕事等の理由により家庭での保育ができない場合など、保育の必要な事由に該当する場合、2号認定を受け、認定こども園の保育所機能部分、認可保育所の利用を希望することができます。

(3)にあてはまる方が利用できる施設

子どもが満3歳未満で、仕事等の理由により家庭での保育ができない場合など、保育の必要な事由に該当する場合、3号認定を受け、認定こども園の保育所機能部分、認可保育所、地域型保育事業の利用を希望することができます。

(4)認定申請しないで利用できる施設や事業

企業主導型保育事業、認証保育所、地域保育所については、支給認定を受けることなく、利用することができます。
その他、一時預かり事業、病児・病後児保育事業など、支給認定を受けることなく、利用できる事業もあります。

(5)子どもと一緒に利用したい施設等

 地域子育て支援拠点等を利用できます。地域子育て支援センター、親子ひろば、児童館の利用については、支給認定を受ける必要はありません。

保育・幼稚園相談窓口

 保育・幼稚園相談窓口では、専任の保育士が保育所や幼稚園、認定こども園、認可外保育施設、地域子育て支援センター等の利用方法やサービス内容などの各種情報を提供し、子育てをサポートします。相談内容によっては、関係機関をご紹介します。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

保育・幼稚園課相談窓口
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階 市庁舎別館1階(福祉・子育て相談窓口内)
電話:089-948-6774
FAX:089-934-1021
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