休日保育(認可保育施設)
更新日:2024年4月3日
休日保育とは
松山市で教育・保育支給認定(2号・3号)を受けて保育所等に在籍している子どものうち、休日等に常態的(シフト勤務等含む)に保育を必要とする場合、認定された保育必要量の範囲内でご利用できます。
保育必要量の範囲(1か月あたりの必要量を、月の日数に応じて算出)
「1カ月の総日数-日曜日、国民の祝日及び休日の日数」を各月の保育必要量として設定します。
例:令和6年4月 30日-5日=25日
4月 | 30日-5日=25日 | 10月 | 31日-5日=26日 |
---|---|---|---|
5月 | 31日-7日=24日 | 11月 | 30日-5日=25日 |
6月 | 30日-5日=25日 | 12月 | 31日-7日=24日 |
7月 | 31日-5日=26日 | 1月 | 31日-8日=23日 |
8月 | 31日-5日=26日 | 2月 | 28日-6日=22日 |
9月 | 30日-7日=23日 | 3月 | 31日-6日=25日 |
(1日あたり必要量は、標準時間認定で11時間、短時間認定で8時間)
※保護者の就労等の状況により、家庭で保育できない場合に利用できる施設であるため、「保育必要量」のすべてを無制限に利用できるものではありません。
利用できる方
松山市で教育・保育給付認定(2・3号)を受けて保育所等※に在籍している子どものうち、休日等に常態的(シフト勤務等含む)に保育を必要とする子ども。
- 市内の保育園等に在園している場合、他園の休日保育を利用できます。
- 松山市内の保育園に在籍していないお子さんは、休日保育を利用できません。
※保育所等とは、認可保育所・認定こども園(保育所機能部分)・地域型保育事業を指します。
利用できる時間
◆保育標準時間認定 8時~18時
◆保育短時間認定 8時30分~16時30分
利用方法
- 利用を希望する保育所等で「休日保育用就労証明書」等申込みに必要な書類を受け取ってください。
- 「休日保育用就労証明書」は会社で記載してもらい、申込書類を利用希望の保育所等に提出してください。
- 利用可能とされた場合、休日に保育所等の利用ができます。希望する実施園に利用する休日を指定して予約してください。
- 年度途中に勤務状況が変更になった場合は、再度の提出が必要です。
- 保育必要量を超えて保育所を利用する場合は、別途延長料金が発生します。
※各保育施設には定員があるので、受け入れをお断りすることもあります。早めに希望の保育施設へお問い合わせください
※どの保育施設も申し込まれた方の受け入れのため、人員配置を行うなど準備をしています。キャンセルされる場合は、できる限り前もって、保育施設へキャンセルの連絡をしてください。
※初めてのご利用の場合、面談を行ったり、利用予定の児童の普段の様子などを詳しくお伺いすることがあります。初めての施設、知らない保育士が児童のストレスにならないようにするためですので、ご協力をお願いいたします。
利用できる施設
※休日保育を実施している園でも、開所しない休日もあるため、休日保育の実施日や詳細については園にお問い合わせください。
地区 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
中心部 | 認定こども園 立花こども園 | 立花5丁目5-5 |
931-8492 |
中心部 |
認定こども園コイノニア幼稚園 リベカ清水保育園 | 清水町2丁目19-8 |
924-7868 |
中心部 | アユーラキッズルームあむぱむ | 宮田町4-1 | 986-9534 |
北東部 |
伊台保育園 |
下伊台町1493-1 |
977-0335 |
北東部 |
小百合保育園 |
溝辺町甲528 |
977-0228 |
北東部 | 道後保育園 | 道後姫塚123-1 | 931-4379 |
東部 | 桑原保育園 | 桑原4丁目10-22 | 931-0828 |
東部 | 平井保育園 |
平井町甲118 |
975-0126 |
東部 | ユーミー保育園たかのこ | 鷹子町407-1 | 955-7373 |
南部 | 石井保育園 | 西石井6丁目4-34 | 956-0849 |
南部 | 浮穴保育園 |
南高井町1608-2 |
976-2202 |
南部 | 松山認定こども園和泉 和泉保育園 | 和泉北1丁目20-18 |
921-3355 |
西部 | 生石保育園 | 高岡町860-1 | 972-0803 |
西部 | アユーラキッズルームあむぱむ空港通り | 高岡町127-7 | 974-5618 |
北西部 | 中須賀保育園 | 中須賀1丁目12-17 | 952-9655 |
北部 | 堀江保育園 | 堀江町甲1654-9 | 978-0356 |
休日保育Q&A
Q:どのような場合に休日保育が利用できるのか?
A:保護者のいずれもが、「休日などに常態的に」勤務している場合です。例えば、両親共に百貨店、販売店、不動産仲介業、飲食店、理容業等、休日に出勤が必要である職場で働いている場合、対象となります。
Q:会社の定休日は土曜日と日曜日。休日保育は利用できるか?
A:会社の定休日が土曜日、日曜日で保護者が家庭にいる場合、休日保育は原則、利用できません。特段の事情がある場合は、保育・幼稚園課までご相談ください。
Q:父親は土日休みだが、母親はシフト制の職場に勤務しており、土日に出勤が必要な場合が多い。休日保育は利用できるか?
A:父親が家庭にいる場合、休日保育は利用できません。
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お問い合わせ
保育・幼稚園課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6882・6951
ファクス:089-934-1021
E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp