訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算
更新日:2026年10月27日
同一建物減算の概要
判定期間における指定訪問介護(指定介護予防型訪問サービス)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が90%以上である場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護のすべてについて、所定単位数の12%に相当する減算が適用されます。
同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所は、毎年度2回、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」を作成し、判定結果が90%以上である場合は、当該計算書及び必要書類を指導監査課に提出してください。
※90%以上でない場合は提出不要です。
※計算は訪問介護と介護予防型訪問サービスについて、それぞれ行ってください。
※計算書等は各事業所において、5年間保管してください。
| 判定期間 | 減算適用期間 | |
|---|---|---|
| 前期 | 3月1日から8月31日 | 10月1日から3月31日 |
| 後期 | 9月1日から2月末日 | 4月1日から9月30日 |
提出期限
前期:9月15日
後期:3月15日
提出方法
各判定期間の提出期限までに、原則
申請フォーム(えひめ電子申請システム)(外部サイト)から指導監査課までご提出ください。
(※申請フォームでの提出ができない場合は、指導監査課窓口又は郵送での提出も可能です。)
提出書類
(1) 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)(エクセル:51KB)
(2) 正当な理由に該当することがわかる資料(正当な理由がある場合のみ)
(3) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(4) 介護給付費算定に係る体制状況一覧表、
※(3)と(4)については、現在届出している区分(減算適用の有無)に変更がある場合に必要です。
訪問介護の様式はこちらをご確認ください。
訪問型サービスの様式はこちらをご確認ください。

