成年後見制度

更新日:2024年4月15日

成年後見制度とは?

 成年後見制度とは、判断能力が十分でない方について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、身上監護や財産の管理、福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援するための民法上定められた制度です。
 
 成年後見制度には家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」の2つの制度があります。また、法定後見には、後見、補佐、補助の3つの類型があり、本人の判断能力に応じて家庭裁判所が決定します。

成年後見制度制度の概要

成年後見制度制度の概要
  類型 判断能力 援助する人 申立てすることができる人
法定後見制度 後見 常に欠けている 成年後見人 本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など
保佐 著しく不十分 保佐人
補助 不十分 補助人
任意後見制度 本人の判断能力がある時に、判断能力が不十分になった時に備え、あらかじめ任意後見契約にしたがって任意後見人が支援する制度です。

法定後見制度

 すでに判断能力が不十分な状態になられた方が、財産管理や生活に関わる契約を行うために、家庭裁判所が選んだ成年後見人・保佐人・補助人が、必要な支援を行う制度です。

成年後見人等はどんな人が選ばれる?

 成年後見人等は、家庭裁判所が選びます。
選ばれる後見人等は、親族の場合が多いのですが、親族以外でも、弁護士、社会福祉士、司法書士、行政書士などの専門職や法人が選ばれることもあります。また、成年後見人等が複数人選ばれることもあります。
※最近は、専門職の後見人が増えてきています。

後見人等の役割は?

 ご本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービを利用する際の契約や、財産の管理などを行います。家庭裁判所は、後見人等が適切に職務を行っているか、将来にわたって監督します。

後見人等に与えられる法的な権限は?

 家庭裁判所が審判によって、後見人等に必要な権限(同意権・取消権、代理権)を付与します。
※後見・補佐・補助によって権限の範囲が変わります。

1.同意権・取消権
 後見人等の同意なしに行った、本人の法律行為を取消(無効)にする権限です。
ただし、本人が行った日常的な買い物などは取消されることはありません。

(例 本人が成年後見人の同意なしに行ったリフォーム工事契約を取消す。)

2.代理権
 後見人等が本人に代わって法律行為を行う権限です。

(例 本人の代理人として、後見人等が賃貸借契約を行う。)

後見人等ができないこと

後見人は以下のことはできません。

  • 結婚や離婚、養子縁組などの一身専属的な権利の代理行為
  • 医療行為に関する同意(手術等生命・身体に危険を及ぼす可能性のある医療行為など)

さらに、以下の内容は後見人等の職務の範囲外です。

  • 施設契約時の保証人や身元引受人
  • 実際の介護を行う事実行為

支援者や関係者の間で、後見人等の職務の誤解があると、後々後見人等とのトラブルになりかねません。支援者・関係者には正確な知識と共通認識が必要です。

法定後見制度を利用するには?

 法定後見制度を利用するためには、本人の住所地(住民票のある場所)もしくは居住地(実際に暮らしている所)を所管する家庭裁判所に申立てをします。
申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りがない方などの場合)などです。

身寄りがない方などの場合は?

 身寄りがない、身内から虐待を受けている、身寄りの援助が期待できないなどの理由で申立てをする人がいない方の人権を守るために、市長が家庭裁判所に対して、成年後見制度の審判を申立てることができます。

市長申立ての相談窓口
認知症高齢者    長寿福祉課  TEL089-948-6949
知的・精神障がい者 障がい福祉課 TEL089-948-6849

任意後見制度

任意後見制度とは?

 本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
※任意後見制度を利用するには、公証役場で任意後見契約を結ぶ必要があります。

成年後見制度に係る中核機関

中核機関の設置

 松山市では、国の成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づいて、令和3年4月1日より中核機関を設置しました。

中核機関とは

 中核機関は権利擁護支援を必要とする市民の方を迅速に適切な支援に繋げるために、各関係機関やチームで構成された「権利擁護支援のネットワーク」の中心となって全体のコーディネートを担う機関です。
 松山市では、基幹型地域包括支援センター(長寿福祉課内)と松山市権利擁護センター(松山市社会福祉協議会内)が一体となって中核機関を運営していくことで、本人の意思が尊重され、自分らしく生きられるような地域づくりを目指します。

中核機関の取組み

 成年後見制度の利用促進を図るために以下の取組みを行います。
1 広報啓発 
 制度普及のため、パンフレットの作成・配布を行います。

2 相談支援
 迅速かつ適切な制度利用につながるよう、福祉の専門職によるきめ細かな相談支援を行います。

3 成年後見制度利用促進 
 弁護士・司法書士・社会福祉士などの法律や福祉の専門職と連携し、後見人等の推薦をする受任調整を行います。

相談窓口

松山市権利擁護センター(中核機関)や最寄りの地域包括支援センター等へご相談ください。

その他の窓口

お問い合わせ

長寿福祉課 基幹型地域包括支援センター
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6949
FAX:089-934-1832
E-mail:chojufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

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