介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

更新日:2024年2月29日

【お知らせ】平成27年4月から、特養に入所できるのは原則として要介護3以上の方となります

特別養護老人ホームは、これまでも、重度の要介護状態で、ご自宅での生活が難しい方に優先的に入所していただくこととしていましたが、介護保険法が改正され、平成27年4月から、原則として、要介護3 以上の方のみが入所できることとなります。なお、要介護1 や要介護2 の方であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的に入所できます。

サービス内容

 常時介護が必要で、自宅で介護を受けることが困難な高齢者が入所し、食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
※要支援1・2の方は施設サービスの利用はできません。

費用のめやす

他市から直接、松山市の施設へご入所される方は・・・(住所地特例制度)

他の市町村から直接該当の施設へご入所された場合、住所地特例という制度が適用され、保険者が松山市ではなく転入前の市町村になる場合があります。くわしくはこちらをご覧ください。(内部リンク)
なお、入所先が住所地特例の該当の施設となるかどうかは施設へ直接ご連絡いただくか、松山市役所介護保険課資格担当へお問い合わせください。

事業所をお探しの方は

こちらで松山市内にある指定介護サービス事業者の一覧を掲載しております。ご活用ください。

関連リンク

  *利用料の目安もご確認いただけます

愛媛県指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入所指針

介護保険事業者向けQ&A

 各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
 なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福祉・保健・医療情報-WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。

介護保険事業者向けQ&A
タイトル 質問 回答

【介護保険施設】
介護保険施設における外泊中のオムツの支給について

介護保険施設におけるオムツ代については、施設サービス費において評価されているが、外泊加算を算定中の入所者より介護保険施設に対し外泊期間中のオムツの支給の要請があっても応じることはないと判断してよろしいか。

施設で利用しているおむつを外泊中にも利用したい旨の要望には、施設として可能な限り応えることが適当と考える。また、そのおむつ代に係る実費は利用者から徴収して差し支えない。
(WAM-NET Q&A)

短期入所サービスと訪問通所サービスの同日利用 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を利用した場合は別に算定できるか。

 別に算定できる。 ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった計画は適正ではない。
(12.4.28事務連絡
 介護保険最新情報vol.71
 介護報酬等に係るQ&A vol.2)

短期入所サービスと訪問サービスの同日利用 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、これは退所日のみの取扱で、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。

 入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった計画は適正でない。
(12.4.28事務連絡
 介護保険最新情報vol.71
 介護報酬等に係るQ&A vol.2)

【その他】
おむつに類する費用の徴収について
おむつパッド代の徴収は可能でしょうか。

 「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)及び「介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について」(平成12年4月11日老振第25号・老健第94号厚生省老人保健福祉局振興課長、老人保健課長連名通知)において、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者等並びに短期入所生着介護及び短期入所療養介護の利用者のおむつに係る費用は保険給付の対象とされていることからおむつに係る責用は一切徴収できないものとされており、したがって、おむつパッド代も徴収できません。
 ただし、通所系サービス、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護にあってはこの限りではありません。
(WAM-NET Q&A)

介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで