医薬品販売制度について

更新日:2026年4月2日

市民の皆様へ(お知らせ)

 医薬品の分類に応じて、薬の専門家(薬剤師や登録販売者)による情報提供や相談体制が整えられています。お薬の購入にあたっては、薬の専門家に、薬の名前、効能、副作用、飲み合わせ、注意事項などを十分確認し、不明な点は相談しましょう。

※令和8年5月1日より下記の販売方法となります。

医薬品の分類に応じた薬の専門家による情報提供とインターネット等による販売規制
医薬品の種類 薬の専門家 販 売 方 法
対面 オンライン服薬指導 インターネット販売等
薬局医薬品(処方薬等) 薬剤師 不可
薬局医薬品のうち薬局製造販売医薬品 薬剤師 可(毒薬・劇薬は不可)
特定要指導医薬品※1 薬剤師 不可 不可
要指導医薬品 薬剤師 不可
一般用医薬品のうち第1類医薬品 薬剤師
一般用医薬品のうち指定第2類医薬品 薬剤師又は登録販売者
一般用医薬品のうち第2類医薬品 薬剤師又は登録販売者
一般用医薬品のうち第3類医薬品 薬剤師又は登録販売者

※1・・適正な使用のために、購入時薬剤師が直接対面で確認・指導する必要がある医薬品。

指定濫用防止医薬品※2
  薬の専門家 販 売 方 法
18歳未満 18歳以上
大容量製品 薬剤師又は登録販売者 販売禁止 対面 or オンライン(例:ビデオ通話)
小容量製品※3 対面 or オンライン(例:ビデオ通話) 対面 or オンライン(例:ビデオ通話) or インターネット販売等

※2・・濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品。
※3・・ 5日分。ただし効能又は効果によっては7日分。(令和8年2月13日付医薬発0213第2号厚生労働省医薬局長通知より)

詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

医薬品をインターネット等で購入する場合の注意点(大切なお知らせ)

  1. インターネット販売ができるのは、薬局又は店舗販売業の許可を取得した有形の店舗です。販売サイトでは、法令で規定された実店舗の写真や施設の情報など、インターネット販売に必要な事項が掲載されますので、購入前には、必ずご確認ください。
  2. 不正な販売サイトの識別を可能とするため、厚生労働省ホームページに、インターネット販売を行う店舗一覧が掲載されています。※一覧に掲載されていない販売サイトは、不正な販売サイトの可能性があります。ご注意ください。
  3. 万が一、インターネットで購入した一般用医薬品の服用により不具合等が発生した場合には、購入された販売店の薬の専門家へご連絡ください(販売サイトに、必ず、通常の相談及び緊急時の連絡先が掲載されます)。
  4. インターネットで、すべての医薬品が購入できるわけではありません。ご注意ください。

薬局・医薬品販売業者の皆様へ

平成26年5月17日(土曜日)、薬局及び店舗の薬剤師・登録販売者を対象に、「新しい医薬品販売制度施行のための説明会」を開催しました。

変更届における留意事項

変更事項の内容により、「事前の届出」と、「変更後30日以内の届出」に分かれています。

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お問い合わせ

医事薬事課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階
電話:089-911-1805
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

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