毒物及び劇物取締関連情報(お知らせ)

更新日:2023年5月12日

毒劇物の適正な取扱い並びに保管管理等の徹底(注意喚起)

毒物及び劇物については,「毒物及び劇物取締法」に基づき、保健衛生上の見地から必要な取締りが行われています。
なぜなら、ちょっとした不注意から、大きな事故等に繋がる場合があるからです。
そこで、毒劇物を取扱う全ての方は、「市民の皆様の安全・安心を確保」するために、次の注意事項を必ず守りましょう。

毒劇物を取扱う際は

  • 「毒劇物を取扱っているという認識」をしっかりと持ちましょう。

保管時の注意事項

  • 毒劇物保管庫は、かぎ付きの堅固な専用設備で、安全に保管してください。なお、かぎについても、使用者を限定するなど適切な管理が必要です。
  • 飲食物の容器(ペットボトル、缶など)等に移し替えての保管は、絶対にやめましょう。
  • 使用量や残量をチェックするなど、しっかりと在庫管理を行ってください。

使用時及び使用後の注意事項

  • 使用上の注意を遵守するとともに、防護の措置(換気、マスクや手袋、めがね等)を行いましょう。
  • 残ったり、不要になった毒劇物等を廃棄・放置したりすると、思わぬ事故を誘発することがあります。適切に処理してください。

万が一の際の措置

  • 万が一、体調の異常を感じた場合は、必要に応じ、医療機関を受診しましょう。
  • 万が一、毒劇物の事故(飛散、漏れ、流出等)が発生した場合において、保健衛生上の危害が生じるおそれがあるときは、直ちに、保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、危害防止のために必要な応急措置を講じてください。
  • 万が一、毒劇物が、盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、警察署に届け出てください。

特に、事業者は「毒劇物危害防止規定」をつくり、適正に運用しましょう。

  • 毒劇物に関する規定等を作成し運用することで、施設における管理や責任体制を明確にすることができます。平素からの点検確認だけでなく、事故の際の緊急連絡や応急措置等についても、再度、体制を確認しましょう。
  • なお、万が一、毒劇物の事故や事件等(漏えい、流出、盗難、紛失など)が発生した場合、社会的な「説明責任」を果たすことが重要です。速やかに公表できるよう公表の仕方を確認しておきましょう。

参考資料

毒物劇物の適切な管理に関する通知集

令和5年度農薬危害防止運動の実施

6月1日から8月31日までの3カ月間、国及び地方公共団体が主体となって、「農薬危害防止運動」を実施します。
医事薬事課では、農薬の適正販売、安全かつ適正な使用及び保管管理等を徹底し、農薬による事故等を防止することを目指して、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づき、農薬取扱施設等への啓発や指導等を関係部局と連携をとりながら実施しています。

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お問い合わせ

医事薬事課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階
電話:089-911-1805
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

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