障害福祉サービス(訪問系サービス等)特別地域加算適用地域

更新日:2026年4月1日

制度の目的(概要)

障害福祉サービス(訪問系サービス等)に係る特別地域加算は、厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対し障害福祉の訪問サービスまたは相談サービスを提供した場合に、その支援を評価し、基本報酬に15%を加算するとした国の報酬算定制度です。厚生労働大臣が定める地域とは、特定農山法や山村振興法、離島振興法等によって指定された中山間地域等を指します。

障害福祉サービス(訪問系サービス等)特別地域加算適用地域

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お問い合わせ

【障害福祉サービス・地域生活支援事業】
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6719
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp
【児童通所サービス】
こども家庭センター すくすく支援課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階
電話:089-911-1811
FAX:089-908-6588
E-mail: sukusuku@city.matsuyama.ehime.jp

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