高額障害福祉サービス費
更新日:2021年1月20日
高額障害福祉サービス費について
制度の内容
- 同じ世帯で、障がい福祉サービス等を利用するものが複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担を算定基準額まで軽減する制度です。
- 世帯における、1カ月あたりの利用者負担額が、算定基準額を超える場合に、「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所給付費等」(以下、「高額障害福祉サービス等給付費」という。)を支給します。
合算の対象とする費用
- 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額
- 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額
- 補装具費に係る利用者負担額(※ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)
- 介護保険の利用者負担額(※ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)
所得区分 |
算定基準額 |
---|---|
一般 |
37,200円 |
低所得者(低所得1・2) |
0円 |
生活保護 |
0円 |
種別 | 算定基準額 |
---|---|
在宅・通所系サービスを利用する場合 |
4,600円 |
入所系サービスを利用する場合 | 9,300円 |
対象者 | 対象範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者 |
障がいのある人(本人)とその配偶者 |
18歳未満の障がい児 |
住民票上の世帯 |
高齢者高額障害福祉サービス費について(平成30年4月1日から開始)
制度の内容
平成30年4月1日より、障害者総合支援法の一部が改正され、65歳到達前に介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)を利用していた一定の要件を満たす低所得の障がい者が、介護保険に移行した際の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)に係る利用者負担についても償還する制度が加わりました。
対象者
対象要件は以下の(1)~(4)の要件をすべて満たす人です。
- 65歳に達する日前5年間継続して介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていること。(入院その他やむを得ない事由により支給決定を受けていなかった期間を除く。)
- 65歳に達する日の前日および65歳以降において、本人およびその配偶者が「市町村民税非課税」又は「生活保護」に該当していること。
- 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上であること。
- 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。
手続きについて
受給を希望する場合は、下記の書類等を松山市障がい福祉課に提出してください。
原則、対象者に該当する障がい福祉サービス等利用者には松山市から申請書等を送付させていただきます。
- 高額障害福祉サービス費等支給申請書または高齢者高額障害福祉サービス費等支給申請書
- 代理受領の委任状(生活保護受給者)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 受給者証等
- 預金通帳(支店番号、口座番号、名義人カナのあるページのコピー可)
- マイナンバー確認書類、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳等)
(注釈)対象者であることを確認するために、その他書類のご提出を依頼する場合があります。
(注釈)手続きの負担軽減のため、高額障害福祉サービス費等給付費および高齢者高額障害福祉サービス費等給付費の受け取りについては、初回申請時から翌年度の負担額更新時期までは、初回申請時に指定した口座に自動的に振り込みます。
(注釈)ご不明な点があればご連絡ください。
お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6719
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp
