高額障害福祉サービス費(児童)

更新日:2026年4月1日

高額障害福祉サービス費について

制度の内容

  • 同じ世帯で、障がい福祉サービス等を利用するものが複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担を算定基準額まで軽減する制度です。
  • 世帯における、1カ月あたりの利用者負担額が、算定基準額を超える場合に、「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所給付費等」(以下、「高額障害福祉サービス等給付費」という。)を支給します。

合算の対象とする費用

  • 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額
  • 児童福祉法に基づく障害児通所給付費に係る利用者負担額
  • 補装具費に係る利用者負担額(※ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)
  • 介護保険の利用者負担額(※ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)
算定基準額

所得区分

算定基準額

一般

37,200円

低所得者(低所得1・2)

0円

生活保護

0円

障害児の特例
種別 算定基準額

在宅・通所系サービスを利用する場合

4,600円
入所系サービスを利用する場合 9,300円
合算の対象とする範囲
対象者 対象範囲

18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳は除く)

障がいのある人(本人)とその配偶者

18歳未満の障がい児
(施設に入所する18、19歳は含む)

住民票上の世帯

手続きについて

受給を希望する場合は、下記の書類等を松山市障がい福祉課に提出してください。
原則、対象者に該当する障がい福祉サービス等利用者には松山市から申請書等を送付させていただきます。

  1. 高額障害福祉サービス費等支給申請書
  2. 預金通帳(支店番号、口座番号、名義人カナのあるページのコピー可)
  3. マイナンバー確認書類、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳等)

(注釈)対象者であることを確認するために、その他書類のご提出を依頼する場合があります。
(注釈)手続きの負担軽減のため、高額障害福祉サービス費等給付費の受け取りについては、初回申請時から翌年度の負担額更新時期までは、初回申請時に指定した口座に自動的に振り込みます。
(注釈)ご不明な点があればご連絡ください。

お問い合わせ

こども家庭センター すくすく支援課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1811
FAX:089-908-6588
E-mail: sukusuku@city.matsuyama.ehime.jp

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