障害福祉サービスの利用者負担

更新日:2013年6月10日

(平成25年4月分から)

所得区分

居宅・通所・地域生活支援事業※ 入所施設等
障がい者 障がい児 障がい者 障がい児
一般 市町村民税課税世帯

所得割16万円以上37,200円
所得割16万円未満9,300円

所得割28万円以上37,200円
所得割28万円未満4,600円
37,200円 所得割28万円以上37,200円
所得割28万円未満9,300円
低所得2 市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。) 0円 0円 0円 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下 0円 0円 0円 0円
生活保護 生活保護受給世帯 0円 0円 0円 0円

 ※「世帯」の範囲は、これまでと変わりません。

 障がい者…障がいのある方とその配偶者

 障がい児…保護者が属する住民基本台帳での世帯
 ※施設入所者の補足給付(特定障害者特別給付費)については、これまでと同じ方法で算出するため額の変更はありません。

お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6719
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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