令和6年度報酬改定について(児童通所サービス)
更新日:2024年10月9日
令和6年度報酬改定に伴い創設または取り扱いを変更した加算について、必要な書類等を掲載しています。
事業所間連携加算について
セルフプランで複数の事業所を併用する障害児について、事業所間で連携を図り、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価を行う、「事業所間連携加算」が令和6年度から創設されました。
加算の算定を希望する場合は、保護者の同意を得た上で、コア連携事業所(当該障害児の支援について適切なコーディネートを進める中核となる事業所)の届出が必要です。
対象となる児童通所サービス
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
対象となる児童
計画相談を利用しておらず、市にセルフプランを提出して、複数の事業所で継続的に療育を受けている児童
コア連携事業所の候補となる事業所
・上限額管理加算を算定している事業所
・主体的に保護者の相談支援を実施している事業所 など
コア連携事業所の届出に必要なもの
(1)事業所間連携加算確認書(エクセル:31KB)
(2)児童通所受給者証
加算開始月について
届出月の翌月から算定可能になります。
児童通所受給者証更新時に、引き続き算定を希望する場合は更新ごとに届出が必要です。
加算算定可能月について
コア連携事業所・その他の事業所どちらの場合も、事業所間連携会議開催月のみ算定可能です。
事業所間連携会議後に必要なもの
(1)事業所間連携会議録(エクセル:12KB)
※各事業所で使用している様式でも構いませんが、以下の内容についての記録をお願いします。
・開催日時
・参加者(不参加の事業所がある場合には、当該事業所名と会議前後の連携の有無)
・加算対象児の状況の要点
・加算対象児に関する支援の要点
・事業所間で必要な連携及び連携方法
・事業所間連携会議の次期開催の目安となる時期
・その他(例えば、生活上の課題、保護者の状況など)
(2)各事業所の個別支援計画
参考
(令和6年5月2日付けこども家庭庁事務連絡)
・事業所間連携加算の創設と取扱いについて(PDF:246KB)
・事業所間連携加算の手続等の流れ(PDF:344KB)
個別サポート加算について
令和6年度から、放課後等デイサービスにおいて、不登校の状態にある障害児に対して、発達支援に加えて、学校及び家庭との緊密な連携を図りながら支援を行った場合の評価として、「個別サポート加算(3)」が創設されました。
また、従来からの「個別サポート加算(2)」について、本市での取扱いを一部変更しました。
個別サポート加算(3)について
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、不登校の状態にある障害児に対して、発達支援に加えて、学校及び家庭との緊密な連携を図りながら支援を行った場合の評価として、「個別サポート加算(3)」が創設されました。
本加算の算定を希望する場合は、保護者の同意を得た上で、算定に係る報告書等の提出が必要です。
【対象となる児童】
「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくてもできない状況にあるため、長期的継続的もしくは断続的に欠席している障害児(病気や経済的な理由による者は除く。)」であって、あらかじめ保護者の同意を得た上で、学校と情報共有を行い、事業所と学校との間で緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された児童
【算定に必要な提出書類】
(1)個別支援計画の写し
(2)個別サポート加算(3)算定に係る報告書
(3)家族への相談援助(月1回以上)の記録 ※初回提出時は不要
【提出期限】
(1)新規算定の場合 ・・・ サービス提供月の前月20日まで
(2)更新時に継続して算定の場合 ・・・ 児童通所受給者証更新月の20日まで
【参考】
(令和6年4月22日付けこども家庭庁事務連絡)・個別サポート加算(3)の創設と取扱いについて(PDF:235KB)
・個別サポート加算(3)を算定している場合の計画時間及び延長支援時間の取扱いについて(PDF:181KB)
(提出様式)・個別サポート加算(3)算定に係る報告書(エクセル:12KB)
・個別サポート加算(3)算定に係る報告書(記入例)(PDF:180KB)
個別サポート加算(2)について
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、事業所が要支援児童を受け入れ、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師と連携して支援を行う場合の評価として、「個別サポート加算(2)」が創設されました。
この度、加算の算定について、関係機関と連携して支援を行っていただいていることを適切に確認するため、令和6年度から必要書類の提出が必要になりました。
なお、当加算を算定する場合は、保護者との信頼関係を構築し、要支援児童等への支援を困難にすることの無いようお願い申し上げます。
【算定に必要な提出書類】
(1)個別支援計画の写し
(2)個別サポート加算(2)算定に係る報告書
(3)関係機関と連携したことが分かる記録 (※初回提出時は不要)
【提出期限】
(1)新規算定の場合 ・・・ サービス提供月の前月20日まで
(2)更新時に継続して算定の場合 ・・・ 更新月の20日まで
【参考】
(令和3年3月31日付け厚生労働省事務連絡)・個別サポート加算(2)の取扱いについて(PDF:2,887KB)
(提出様式)・個別サポート加算(2)算定に係る報告書(エクセル:12KB)
・個別サポート加算(2)算定に係る報告書(記入例)(PDF:165KB)
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