松山市重度障害児訪問看護利用補助事業

更新日:2018年4月4日

医療行為を常時必要とする重度の障害がある児童及び生徒が、在籍する学校において訪問看護を利用した場合の経費に対し、補助金を交付するものです。常に学校で付き添いが必要な保護者の介護・看護負担の軽減を目的とします。

※校外学習は補助の対象外です。
※医療行為の内容や介護・看護の状況により、対象とならない場合がありますので、ご相談ください。

補助対象者

経管栄養、痰の吸引、気管カニューレの管理等の医療行為を常時必要とする者で、次の要件を満たすもの。
(1) 松山市に住所を有する在宅の児童・生徒
(2) 松山市内の小中学校に通う児童・生徒、特別支援学校の小・中・高等部に通う児童・生徒
(3) 医療行為が必要なため、保護者が常時学校で付き添いをしている児童・生徒

利用方法

(例)常時付き添いしている保護者が体調不良になった。
          ↓
   普段利用している訪問看護師を学校に派遣し、保護者に代わり医療行為を行ってもらう。
          ↓
   申請者が利用料の半額(上限あり)を松山市に請求。
          ↓
   松山市が申請者へ補助金を助成。

利用申請

ご利用前に申請が必要になります。
利用までの流れ、補助額については下記のファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6099
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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