指定障害福祉サービス事業者等の指定基準等を定める条例の制定
更新日:2024年6月17日
指定障害福祉サービス事業者等の指定基準等を定める条例の制定
指定障害福祉サービス等の人員、設備、運営等に関する基準は、厚生労働省令で定める基準に基づき、都道府県、指定都市及び中核市の条例で定めることとされています。
このたび、令和6年度制度改正に伴い、条例の基準となる厚生労働省令が改正されたことから、本市の条例も改正しましたのでお知らせします。
なお、これまでは厚生労働省令の規定を条例に書き写す方式で規定していましたが、今回の改正を機に、愛媛県と同様、独自の基準を除いて、省令の規定のとおりとする方式に変更しました。(地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例を除く。)なお、本市の独自基準はこれまでと変更ありません。
松山市の事業者指定・指導については、これらの条例(引用する厚生労働省令を含む。)に基づいて行うこととなりますので、指定事業者等の皆さまにおかれましては、内容をご確認いただきますようお願いします。
厚生労働省令の改正については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
1.条例の概要及び独自基準について
- 条例の概要
次の独自基準以外の基準については厚生労働省令の規定のとおりとする。 - 独自基準(非常災害対策)
(1)予想される災害の種別(例:地震、風水害)に応じた個別防災計画(当該災害が発生した場合における利用者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画)を作成し、事業所の見やすい場所への掲示を義務付ける。
(2)非常災害が発生した場合に備え、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄の確保については努力義務とする。 - 申請者の法人格の有無に係る基準
法人格の有無に係る基準は、厚生労働省令で定める基準のとおり、法人とする。ただし、療養介護及び短期入所(病院又は診療所が行うものに限る。)の指定についてはこの限りではない。
2.制定条例
松山市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(PDF:131KB)
松山市指定障害者支援施設の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(PDF:101KB)
松山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:99KB)
松山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:197KB)
松山市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:206KB)
松山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(PDF:97KB)
松山市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(PDF:115KB)
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お問い合わせ
指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6079
FAX:089-934-1763
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