指定障害福祉サービス事業者等の指定基準等を定める条例の制定

更新日:2021年10月6日

指定障害福祉サービス事業者等の指定基準等を定める条例の制定

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次一括法)等の施行により障害者自立支援法等が改正され、これらの法律において、従来省令で定めていたサービス等の基準を、都道府県、指定都市及び中核市の条例で定めることとなりました。
 これに伴い、平成24年12月議会において、次の条例が成立し、平成24年12月26日に公布、平成25年4月1日に施行されますので、お知らせいたします。
 松山市の事業者指定・指導については、これらの条例に基づいて行うこととなりますので、指定事業者等の皆さまにおかれましては、特に、本市独自の基準として定めた非常災害対策の内容についてご確認いただきますようお願いします。

1.条例の概要及び独自基準について

  • 条例の概要
    次の独自基準以外の基準については厚生労働省令と同じ基準を定める。
  • 独自基準(非常災害対策)
    (1)予想される災害の種別(例:地震、風水害)に応じた個別防災計画(当該災害が発生した場合における利用者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画)を作成し、事業所の見やすい場所への掲示を義務付ける。
    (2)非常災害が発生した場合に備え、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄の確保については努力義務とする。
  • 申請者の法人格の有無に係る基準
    法人格の有無に係る基準は、厚生労働省令で定める基準のとおり、法人とする。ただし、療養介護及び短期入所(病院又は診療所が行うものに限る。)の指定についてはこの限りではない。

2.制定条例

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6079
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