自立支援医療制度(精神通院)

更新日:2025年10月2日

自立支援医療(精神通院)とは、精神障がいを持ち、継続的に医療(精神通院)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
県の指定を受けた医療機関・薬局・デイケア等での自己負担額が原則として1割負担に軽減されます。
世帯の所得に応じて1か月あたりの負担上限額が設定されています。

対象となる医療・範囲

精神障がいを及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。症状がほとんど消失している受診者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するために通院医療を続ける必要がある場合も対象となります。
指定された、(1)医療機関、(2)薬局、(3)精神科デイケア、(4)訪問看護、等が公費負担の対象となります。原則として、(1)~(4)それぞれ1か所までの登録です。
愛媛県にて審査が行われ、認定された場合は「自立支援医療受給者証」が交付されます。受給者証に記載された医療機関等の窓口で受給者証を提示することにより、窓口負担が軽減されます。

申請窓口

松山市役所 障がい福祉課 医療助成担当 電話:089-948-6018
※郵送でも申請できます。

申請に必要なもの

1.自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(窓口にもあります)
2.自立支援医療(精神通院)診断書(診断書の提出は2年に1回です)
3.保険資格情報が分かるもの(「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」又は「医療保険の資格情報」)
4.課税証明書(または課税状況確認のための同意書)
5.障害年金や手当等の金額が分かるもの
6.個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(受診者と被保険者(被用者本人))
7.本人の身元確認ができるもの

※保険資格情報が分かるもの、課税証明書について
国民健康保険、後期高齢者医療、建設国保、医師国保等の方は加入者全員の分が必要です。
健康保険、地方公務員共済組合保険(被用者保険)等の方は、保険資格情報が分かるものは受診者の分、課税証明書は受診者と被保険者(被用者本人)の分が必要です。
ただし受診者の分が家族(被扶養者)の「資格情報のお知らせ」で、被保険者名が記載されていない場合は、被保険者の保険資格情報が分かるものも必要です。
「医療保険の資格情報」はマイナポータルからPDFで取得できます。また障がい福祉課窓口でマイナポータルの画面を提示し手続きすることもできます。
生活保護受給者の方は、被保護者証明書が必要です。被保護者証明書を取得するための同意書は、障がい福祉課 窓口にあります。

申請書等の様式

申請書等の記入例

申請書の記入・提出時には、下記の記入例をご参照ください。

関連リンク

自立支援医療制度(精神通院)について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

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お問い合わせ

障がい福祉課

松山市二番町四丁目7番地2 別館1階

電話:089-948-6018

E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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