自立支援医療(更生医療)給付制度

更新日:2025年3月21日

自立支援医療(更生医療)給付制度

自立支援医療(更生医療)給付制度とは

 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、指定自立支援医療機関にて障がいを手術や治療することで軽減・除去する効果が確実に期待できる方を対象に、必要な医療費の一部を給付する制度です。

対象者

 医療を受ける部位の身体障害者手帳を持っている18歳以上の方で、愛媛県福祉総合支援センターで更生医療の給付が必要と認められた方が対象です。
※18歳未満の人は自立支援医療(育成医療)の制度があります。
 (問い合わせ先:松山市保健所すくすく支援課 TEL089-911-1870)

対象となる医療

 基本的には愛媛福祉総合支援センターで適当であると判定された医療行為が対象です。
 今までの実績のある医療行為で代表的なものは下記のとおりです。

自立支援医療(更生医療)の対象となる医療(代表例)

障害部位 主な対象医療
視覚 角膜移植術
聴覚 外耳形成術・人工内耳術
肢体不自由 人工関節置換術
心臓 ペースメーカー植込み術・大動脈弁置換術等
腎臓 人工透析療法・腎移植術・移植後の抗免疫療法
肝臓 肝臓移植・移植後の抗免疫抑制療法

自己負担について

 原則1割負担ですが、世帯の収入や受給者の収入に応じて、ひと月当たりの自己負担上限月額を設定しています。
 下表のような自己負担上限額が設定されます。

 <心臓・腎臓・肢体等に関する手術をされる方>
区分 一定所得以下(市民税非課税) 一定所得以下(市民税非課税) 一定所得以下(市民税非課税) 中間所得層        (市民税課税) 一定所得以上      (市民税課税)
条件 生活保護     世帯 本人収入≦   80万円 80万円<      本人収入 市民税(所得割)    <23万5千円 23万5千円≦         市民税(所得割)
負担上限月額 負担0円 2,500円 5,000円 医療保険の         自己負担限度額 制度の対象外

※医療保険世帯の被保険者の市民税 (所得割)額を合算して23万5千円 を超えた場合、この医療制度を利用することはできません。 この場合、医療費は手術を受けた方の保険の負担割合に応じて一度自己負担していただき、後日、高額療養費該当分の払い戻しを受けていただくことになります。
  高額療養費の申請方法は、保険者(現在加入している健康保険を発行しているところ)へお問合せください。

 <人工透析・抗免疫療法を行っている方>

区分 一定所得以下(市民税非課税) 一定所得以下(市民税非課税) 一定所得以下(市民税非課税) 中間所得層               (市民税課税) 中間所得層               (市民税課税) 一定所得以上   (市民税課税)(注1)
条件 生活保護     世帯 本人収入≦   80万円 80万円<   本人収入 市民税     (所得割)   <3万3千円 3万3千円≦         市民税(所得割)    <23万5千円  23万5千円≦      市民税        (所得割)
負担上限月額 負担0円 2,500円 5,000円 5,000円 10,000円 20,000円

(注1)一定所得以上(市民税課税)の負担上限額は令和9年3月31日までの経過措置です。

自立支援医療受給者証(更生医療)について

 自立支援医療受給者証(更生医療)は受付からご自宅に届くまで約2か月かかります。また、受給者証に記載されている医療機関を受診される際には、必ず受給者証をご提示ください。 
 手術をした場合は有効期限が切れている証が届く場合もあります。医療費のお支払いに関係する大切なものですので、必ず医療機関窓口に受給者証の提示をお願いします。

自己負担上限額管理票について

 自己負担上限額が設定されている方には、自己負担上限額管理票をお渡ししております。医療機関(病院・診療所、薬局等)を受診する際には、自己負担額の記入を受けてください。
 当月中に自己負担上限月額に達した場合は、その月にかかる自己負担額は免除されます。(医療の具体的方針に関する医療行為や受給者証記載の医療機関に限ります。)

申請に必要なものについて

新規の手続き

変更の手続き

再交付の手続き

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お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6018
FAX:089-934-0116
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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