指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)

更新日:2023年10月3日

指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定により、自立支援医療(育成医療・更生医療)を実施するためには、市長の指定を受ける必要があります。指定に際しては、松山市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(月1回開催)に諮問し、そこで指定可との答申を受けた医療機関等について、審査部会の翌月1日付けでの指定となります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自立支援医療機関指定要領(PDF:213KB)

申請に必要な各種申請書について

指定を受けるときの各種提出書類は以下よりダウンロードできます。

指定の有効期間について

指定を受けた医療機関等は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。

指定自立支援医療機関に対する指導等について

松山市では、平成29年度から自立支援給付に関する業務等が適切かつ円滑に行われるよう、指定自立支援医療機関を対象として、自己点検表による点検を実施していただくことになりました。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律をはじめとする関係法令を遵守し、適切な医療の提供の実施をお願いいたします。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。松山市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)に対する指導等実施要領(PDF:118KB)

自己点検に必要な「障害者自立支援医療(育成医療・更生医療)自己点検表」は以下よりダウンロードできます。

提出先について

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お問い合わせ

障がい福祉課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階

電話:089-948-6936

E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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